○湖南市道路法に基づく市道の構造に関する技術的基準を定める条例

平成25年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道の構造に関する技術的基準について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 道路は、次の表に定めるところにより、第3種及び第4種に区分する。

道路の存する地域

道路の種類

地方部

都市部

その他の道路

第3種

第4種

2 第3種の道路は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める級に区分する。

(1) 道路の存する地域の地形が平地部であるもの次のからまでに掲げる計画交通量の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める級

 計画交通量が4,000台以上であるもの 第2級

 計画交通量が4,000台未満であるもの 第3級

 計画交通量が1,500台未満であるもの 第4級

 計画交通量が500台未満であるもの 第5級

(2) 道路の存する地域の地形が山地部であるもの次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める級

 計画交通量が4,000台以上であるもの 第3級

 計画交通量が4,000台未満であるもの 第4級

 計画交通量が500台未満であるもの 第5級

3 第4種の道路は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める級に区分する。

(1) 計画交通量は10,000台以上であるもの 第1級

(2) 計画交通量が10,000台未満であるもの 第2級

(3) 計画交通量が4,000台未満であるもの 第3級

(4) 計画交通量が500台未満であるもの 第4級

4 地形の状況その他の特別の事情がある場合には、第2項から前項までの規定にかかわらず、該当する級が第3種第5級又は第4種第4級である場合を除き、該当する級の1級下の級に区分することができる。

5 前各項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。

6 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路(高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車(令第4条に規定する小型自動車をいう。)その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。

7 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とする。

8 道路は、小型道路(第8項に規定する小型自動車等(第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分する。

(車線等)

第4条 車道(次に掲げる部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

(1) 副道

(2) 停車帯

(3) 交差点

(4) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(5) 乗合自動車停車所及び非常停車帯

(6) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(7) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

2 道路の区分(地方部に存する道路にあっては、道路の区分及び地形の状況)に応じ、計画交通量の台数が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる台数以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計標準交通量(1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

3 交差点の多い第4種の道路にかかる設計基準交通量は、前項の表の設計基準交通量に0.8を乗じて得た台数とする。

4 前2項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数とする。)、当該道路の区分(地方部に存する道路にあっては、道路の区分及び地形の状況)に応じ、次の表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる台数に対する当該道路の計画交通量の台数の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量(1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

5 交差点の多い第4種の道路にかかる1車線当たりの設計基準交通量は、前項の表の1車線の当たりの設計基準交通量に0.6を乗じて得た台数とする。

6 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる幅員とする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合には、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた幅員、第3級の小型道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、同欄に掲げる幅員から0.25メートルを減じた値とすることができる。

区分

車線の幅員(メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級


2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

7 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第33条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 車線の数が4以上である第3種又は第4種の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

3 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる幅員以上とする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(メートル)

第3種

1.75

1

第4種

1


4 中央帯には、側帯を設けるものとする。

5 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる幅員とする。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(メートル)

第3種

0.25

第4種

0.25

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

7 分離帯に路上施設を設ける場合において、当該中央帯の幅員を定めるに当たっては、令第12条の建築限界を勘案するものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員の標準は、4メートルとする。

(路肩)

第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる幅員以上とする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる幅員以上とする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員(メートル)

第3種

0.5

第4種

0.5

4 第2項から前項までの規定にかかわらず、副道に接続する路肩の幅員は、0.5メートル以上とする。

5 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合には、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

6 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

7 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第3項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる幅員に当該路上施設を設けるのに必要な幅員を加えて、これらの規定を適用する。

(停車帯)

第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車道)

第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合において、当該自転車道の幅員を定めるに当たっては、令第12条の建築限界を勘案するものとする。

5 自転車道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車の交通の状況を考慮するものとする。

(自転車歩行者道)

第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、3メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員にこれら施設を設けるのに必要な幅員を加えて、同項の規定を適用する。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮するものとする。

(歩道)

第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては原則3.5メートル以上、その他の道路にあっては原則2メートル以上とする。ただし、特に歩行者が少ない箇所においては2メートル未満の歩道幅員を認める。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員にこれら施設を設けるのに必要な幅員を加えて、同項の規定を適用する。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮するものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第12条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第13条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員の標準は、原則1.5メートルとする。

3 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき幅員を超える適切な幅員とする。

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第14条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる速度とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる速度とすることができる。

区分

設計速度(キロメートル毎時)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20


2 副道の設計速度は、40キロメートル毎時、30キロメートル毎時又は20キロメートル毎時とする。

(車道の屈曲部)

第15条 車道の屈曲部は、曲線形とする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第33条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第16条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる半径以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる半径まで縮小することができる。

設計速度(キロメートル毎時)

曲線半径(メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第17条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる勾配(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な勾配の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、片勾配を付さないことができる。

区分

最大片勾配(パーセント)

第3種

10

第4種

6

(曲線部の車線等の拡幅)

第18条 車道の曲線部においては、令第4条第2項に規定する設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

(緩和区間)

第19条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の緩和区間の長さの欄に掲げる長さ(前項のすりつけに必要な長さが同欄に掲げる長さを超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とする。

設計速度(キロメートル毎時)

緩和区間の長さ(メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第20条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄に掲げる長さ以上とする。

設計速度(キロメートル毎時)

視距(メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第21条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる勾配以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる勾配以下とすることができる。

区分

設計速度(キロメートル毎時)

縦断勾配(パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第22条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとする。

(縦断曲線)

第23条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる半径以上とする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時である第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(キロメートル毎時)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(メートル)

60

凸型曲線

1,400

凹型曲線

1,000

50

凸型曲線

800

凹型曲線

700

40

凸型曲線

450

凹型曲線

450

30

凸型曲線

250

凹型曲線

250

10

凸型曲線

100

凹型曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる長さ以上とする。

設計速度(キロメートル毎時)

縦断曲線の長さ(メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第24条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして、道路の掘削並びに復旧実施要領で定める基準に適合する構造とする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第25条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、前条第2項に規定する基準に適合する舗装道にあっては1.5パーセント以上2パーセント以下を、当該舗装道以外の舗装道にあっては3パーセント以上5パーセント以下をそれぞれ標準として横断勾配を付するものとする。

2 自転車道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 歩道及び自転車歩行者道には、1パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合には、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第26条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の合成勾配の欄に掲げる勾配以下とする。ただし、設計速度が30キロメートル毎時又は20キロメートル毎時の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、12.5パーセント以下の勾配とすることができる。

設計速度(キロメートル毎時)

合成勾配(パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

2 前項の規定にかかわらず、積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路の合成勾配は、8パーセント以下とする。

(排水施設)

第27条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第28条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一の平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一の平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とする。

3 第4条第6項の規定にかかわらず、屈折車線又は変速車線を設ける場合における当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第29条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。ただし、交通の状況、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第7条まで、第14条第16条第17条第19条から第21条まで、第23条及び第26条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第30条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一の平面で交差する場合においては、その交差する道路の構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上の当該交点までの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる長さ以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される場所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない場所は、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度(キロメートル毎時)

見通し区間の長さ(メートル)

50未満

110

50以上

160

70未満

70以上

200

80未満

80以上

230

90未満

90以上

260

100未満

100以上

300

110未満

110以上

350

(待避所)

第31条 第3種第5級の道路には、次に掲げるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない場合は、この限りでない。

(1) 待避所の相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所の相互間の道路の大部分が待避所から見とおすことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、駒止、道路標識、道路情報管理施設(道路法第2条第2項第4号に規定する道路情報管理施設をいう。)又は道路反射鏡を設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第33条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第34条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第35条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車の停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第36条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設、吹きだまり防止施設又はなだれ防止施設を設けるものとする。

2 前項に定めるものの他、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第37条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルには、車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第38条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とする。

(附帯工事等の特例)

第39条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第7条第14条第15条第25条第27条第32条及び第36条を除く。)による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第40条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第8条第9条第3項第10条第2項及び第3項第11条第3項及び第4項第13条第2項及び第3項第16条から第23条まで、第24条第3項並びに第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第7条第2項第8条第9条第3項第10条第2項及び第3項第11条第3項及び第4項第13条第2項及び第3項第20条第1項第22条第2項第24条第3項次条第1項及び第2項並びに第42条第1項の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第41条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合において、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、令第39条第4項の建築限界を勘案するものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第39条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第12条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第42条 歩行者専用道路の幅員は、2メートル以上とする。

2 歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、当該歩行者専用道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を考慮するものとする。

3 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合において、当該歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、令第40条第3項の建築限界を勘案するものとする。

4 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 歩行者専用道路については、第3条から第11条まで、第13条から第39条まで及び第40条第1項の規定は、適用しない。

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に新設し、又は改築する市道(新設又は改築の工事中の市道を除く。)について適用する。

湖南市道路法に基づく市道の構造に関する技術的基準を定める条例

平成25年3月28日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月28日 条例第15号