○湖南市道路法に基づく市道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の条例で定める道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に新設する道路標識について適用する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 案内標識
(1) 標示板の寸法並びに文字及び記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 寸法 | 寸法並びに文字及び記号の大きさ |
待避所 | 116の3 | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは、12センチメートルとする。 |
駐車場 | 117―A | 標示板の寸法は、1辺60センチメートルとし、記号の大きさは、縦45センチメートル、横31センチメートル、記号の太さは、7センチメートルとする。 |
登坂車線 | 117の3―A | 標示板の寸法は、縦60センチメートル、横160センチメートルとし、文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)とする。 |
総重量限度緩和指定道路 | 118の4―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 |
118の4―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の5―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 |
118の5―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
道路の通称名 | 119―A | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 |
119―B | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 | |
119―C | 標示板の寸法は、縦80センチメートル、横20センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートルとする。 | |
まわり道 | 120―A | 標示板の寸法は、縦30センチメートル、横45センチメートルとし、文字の大きさは、6センチメートルとする。 |
道路に設置する案内標識で、「待避所」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のもの(以下「その他道路の案内標識」という。) | 文字の大きさは、次の各号に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ当該各号に掲げる大きさ(ローマ字にあっては、その2分の1の大きさ、道路の通称名を表示する文字にあっては、その0.6倍の大きさ)とする。 1 40キロメートル毎時、50キロメートル毎時又は60キロメートル毎時20センチメートル 2 30キロメートル毎時以下10センチメートル |
(2) 標示板の縁、縁線及び区分線の太さは、次に掲げるとおりとする。
ア 縁は、道路に設置するもので、待避所、駐車場及びまわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路を表示するものについては16ミリメートル、登坂車線を表示するものについては10ミリメートル、道路の通称名を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
2 警戒標識
(1) 標示板の寸法は、1辺45センチメートルとする。
(2) 標示板の記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 記号の大きさ |
+形道路交差点あり | 201―A | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
右(又は左)方屈曲あり | 202 | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
信号機あり | 208の2 | 信号機の円の直径は、13センチメートルとする。 |
落石のおそれあり | 209の2 | 記号の大きさは、縦24センチメートル、横35センチメートルとする。 |
路面凹凸あり | 209の3 | 記号の大きさは、縦10センチメートル、横30センチメートルとする。 |
合流交通あり | 210 | 記号の線の太さは、本線を表示する線にあっては4.5センチメートル、合流車線を表示する線にあっては4センチメートルとする。 |
車線数減少 | 211 | 記号の線の太さは、3センチメートルとする。 |
幅員減少 | 212 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
二方向交通 | 212の2 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
(3) 標示板の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
3 補助標識のうち、注意事項(510)の標示板(安全速度を表示するものに限る。)は、1辺30センチメートルとする。
注
1 寸法
(1) 道路に設置する駐車場を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、横の長さを2.5倍まで拡大することができる。
(2) 道路に設置する駐車場、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路及びまわり道(120―A)を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により必要があると認められる場合にあってはその寸法(前号の規定により横の長さを拡大する場合にあっては、拡大した後の寸法)を1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(3) 道路に設置する登坂車線、道路の通称名を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要があると認められる場合にあっては、その寸法を1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 道路に設置する道路の通称名を表示する案内標識については、表示する文字の字数に応じ、横の長さ(道路の通称名(119―C)を表示するものについては、縦の長さ)を拡大することができる。
(5) 補助標識については、その付置される本標識版を拡大した場合(前号の場合を除く。)は、拡大した比率に応じ、拡大することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) その他道路の案内標識の文字の大きさについては、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
(2) 道路に設置する駐車場を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。