○湖南市スポーツ推進審議会条例
平成25年3月28日
条例第24号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、本市のスポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、湖南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) スポーツ団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、スポーツ推進審議会に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例の施行後最初に開催される審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(令和3年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。