○湖南市国土利用計画策定委員会運営規則

平成25年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について調査審議し、意見を述べ、又は助言を行うものとする。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の公共的団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に掲げる者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長とする。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 条例第3条第2項の規定により、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会に属するべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選によって定める。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。

5 部会の運営その他必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、国土利用計画の策定及び総合調整に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が市長の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開催される委員会の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市国土利用計画策定委員会運営規則

平成25年3月28日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)