○湖南市多文化共生推進プラン策定委員会運営規則

平成25年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市多文化共生推進プラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について協議し、意見を述べ、又は助言を行うものとする。

2 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 多文化共生推進施策に関する基本的な考え方に関する協議

(2) 各行政分野における多文化共生推進施策のあり方に関する協議

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する目的のために必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者

(3) 市民の代表

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長とする。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、多文化共生推進に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開催される委員会の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市多文化共生推進プラン策定委員会運営規則

平成25年3月28日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月28日 規則第10号
平成30年3月26日 規則第3号