○湖南市多文化共生推進プラン策定委員会運営規則
平成25年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市多文化共生推進プラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について協議し、意見を述べ、又は助言を行うものとする。
2 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 多文化共生推進施策に関する基本的な考え方に関する協議
(2) 各行政分野における多文化共生推進施策のあり方に関する協議
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 市民の代表
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長とする。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、多文化共生推進に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。