○湖南市行政改革懇談会運営規則
平成25年3月28日
規則第11号
(設置)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について調査審議し、意見を述べ、又は助言を行うものとする。
(委員)
第3条 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇談会の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(部会)
第7条 条例第3条第2項の規定により、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、懇談会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 部会での審議内容は、部会長が懇談会へ報告する。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は行政改革に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。