○湖南市行政改革外部評価委員会運営規則
平成25年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、湖南市行政改革外部評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について、監視及び評価を行うとともに、提言を行う。
(評価委員会の組織)
第3条 委員は、行政改革に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(評価委員会の会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長があたる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、行政改革に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。