○湖南市行政改革外部評価委員会運営規則

平成25年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、湖南市行政改革外部評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について、監視及び評価を行うとともに、提言を行う。

(評価委員会の組織)

第3条 委員は、行政改革に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 副委員長、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(評価委員会の会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長があたる。

(庶務)

第6条 評価委員会の庶務は、行政改革に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開催される会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市行政改革外部評価委員会運営規則

平成25年3月28日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月28日 規則第12号
平成30年3月26日 規則第3号