○湖南市入札監視委員会運営規則

平成25年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について調査審議並びに審査を行い、市長に対し、意見を具申し、又は報告を行うものとする。

2 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 市が発注した工事等に関し、入札及び契約手続の運用状況等について審議を行い、改善すべき事項があるときは、市長に対し、意見を具申すること。

(2) 市が発注した工事等のうち委員会が指定したものに関し、入札参加資格の設定の理由、指名競争入札に係る指名の理由等について審議を行い、市長に対し、その結果を報告するとともに、改善すべき事項があるときは、意見を具申すること。

(3) 指名競争入札の非指名理由に対する再苦情(当初の苦情に対する説明を了解しない者が再度申し立てた苦情をいう。)を審査し、その結果を市長に対し報告すること。

(4) 指名停止又は警告若しくは注意の喚起に対する再苦情(当初の苦情に対する説明を了解しない者が再度申し立てた苦情をいう。)を審査し、その結果を市長に対し報告すること。

(5) その他市が発注する工事等に関し、市長が必要と認める事項について調査及び審議し、市長に対し、意見具申又は報告をすること。

(組織)

第3条 委員は、公共工事に関する学識経験を有し、人格、見識等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

4 委員長は、所掌事務を統括し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議及び議決)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。

3 第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に係る会議は、原則として、年1回以上開催する。

4 第2条第2項第3号から第5号に掲げる事務に係る会議は、必要に応じて開催する。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(指定の委任)

第5条 委員会は、第2条第2項第2号に規定する工事等の指定を、あらかじめ指名した委員に委任することができる。

(再苦情処理に係る報告の期限)

第6条 第2条第2項第3号及び第4号の報告は、再苦情申立申請書(別記様式)による申立てのあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第7条 委員は、第2条第2項第2号から第5号までに掲げる事務について、自己又は3親等以内の親族の利害にかかわる議事に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、所掌事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設工事等の契約審査に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開催される委員会の会議は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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湖南市入札監視委員会運営規則

平成25年3月28日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)