○湖南市地域福祉計画策定委員会運営規則
平成25年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について調査及び検討し、意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者又は福祉事業に従事している者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(部会)
第6条 条例第3条第2項に基づき、特定又は専門の事項について調査検討等を行うため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 部会長は、検討結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域福祉計画の策定及び推進に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。