○湖南市内陸型国際総合物流ターミナル研究会運営規則
平成25年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市内陸型国際総合物流ターミナル研究会(以下「研究会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 研究会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について調査審議し、意見を述べ、又は助言を行うものとする。
2 条例第2条第2項に規定する研究会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 内陸型国際総合物流ターミナルの実現に向けた現状と課題の整理
(2) 内陸型国際総合物流ターミナルの実現に向けた候補地の検討
(3) 内陸型国際総合物流ターミナルの需要の検討
(4) 内陸型国際総合物流ターミナル整備に関する事業化手法の検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、内陸型国際総合物流ターミナルに関し必要があると認める事務
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 滋賀県内及び湖南市内の経済関係団体の推薦を受けた者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第4条 研究会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 研究会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、研究会の会議の議長とする。
3 研究会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 研究会は、指導及び助言を求めるため、必要に応じ、顧問並びに参与を置くことができる。
6 研究会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
7 研究会の調査審議の手続は、原則として公開するものとする。ただし、公開することによって研究会の適正な運営に支障が生じると認める場合は、研究会の決定により公開しないことができる。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は、大規模プロジェクトの研究・推進に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。