○湖南市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会運営規則
平成25年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について審査し、市長に意見を述べるものとする。
2 条例第2条第2項に規定する審査会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 資金の貸付けを受ける者の資格の適否の審査
(2) 貸付金額の適否の審査
(3) その他資金の貸付及び償還等について、会長が必要と認めた事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる団体の役職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 湖南市商工会
(2) 関係金融機関
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、原則として月1回開催することとする。ただし、会長が必要と認めた場合には、その都度開催する。
2 会長は、審査会の会議の議長とする。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、審査会の審議内容に関しては、秘密を保持しなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、中小企業対策に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。