○湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付審査会運営規則
平成25年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について審査するものとする。
2 条例第2条第2項に規定する審査会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 受講申込み者の資格及び訓練内容等について受講の適否の審査
(2) 補助金額の適否の審査
(3) その他会長が必要と認めた事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生児童委員の代表者
(2) 湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付要綱(平成16年湖南市告示第157号)第2条第1項第1号でいう厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに関わる人権擁護団体の代表者
(3) 人権施策の総括に関する事務を所管する課の職員
(4) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長とする。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。