○湖南三山商標審査会運営規則
平成25年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市湖南三山商標審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について審査するものとする。
2 条例第2条第2項に規定する審査会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 使用商品の適格性の審査
(2) 対象及び特徴の適格性の審査
(3) その他商標使用について必要と認める事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 湖南市商工会役職員
(2) 甲賀農業協同組合役職員
(3) 湖南市観光協会役職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長とする。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事が委員の案件に係るときは、当該委員が裁決に加わることはできない。
5 審査会は、必要があるとき、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、審査会の審議内容に関しては、秘密を保持しなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、商工関係団体との連絡調整に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。