○湖南市戸籍・住民票等の不正請求に係る告知事務処理要領

平成21年7月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の基本理念である個人情報の適正な取扱いを図るため、被証明者への告知の取扱いを明確にすることにより、戸籍・住民票等(以下「証明書等」という。)の不正な請求、悪用等による権利侵害の防止及び権利回復の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 八士業 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいう。

(2) 統一申出書 日本弁護士連合会の定める戸籍謄本等職務上請求書、住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本等請求書・住民票の写し等請求書、日本司法書士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書、日本土地家屋調査士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本税理士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書、全国社会保険労務士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本弁理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本海事代理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書並びに日本行政書士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書をいう。

(告知対象者)

第3条 告知対象者は、八士業又は第三者(以下「八士業等」という。)による統一申出書又は交付申請書(以下「申請書等」という。)を使用した証明書等の不正な請求及び取得の事実が国、県等行政機関からの通知等により判明した場合で、その交付された証明書等により基本的人権が侵害され、又はその疑いがある者とする。

2 前項に掲げる告知対象者が未成年者又は成年被後見人等であるときは、本人に変わって法定代理人その他被証明者と特別な関係にあると市長が認める者を告知対象者とする。

(告知の方法等)

第4条 市長は、告知対象者が個人情報の開示請求を行使できるよう、告知対象者に対して実質的な被害の有無にかかわらずその不正な請求及び取得の事実関係について告知するものとする。

2 市長は、外部提供の可否決定、第三者情報が含まれる情報の開示等について法第78条第1項第2号ロの規定により速やかに決定するものとする。

3 市長は、前項の決定により申請書の慎重な実態把握のうえ告知対象者を絞り込み、決定内容に基づき告知を行うものとする。また、告知対象者を訪問する場合には、市長名による通知文書、新聞報道等の疎明資料等を持参し、慎重な状況判断から保有個人情報の開示請求手続き等具体的に説明を行うものとする。

(告知後の支援対応)

第5条 市長は、人権侵害が明らかになった場合、告知対象者の法務局に対する人権救済の申立て等を支援するものとし、その他適宜適切な情報提供についても行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、証明書等の不正請求に係る告知に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年告示第22号)

この告示は、平成25年2月15日から施行する。

(令和5年告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市戸籍・住民票等の不正請求に係る告知事務処理要領

平成21年7月1日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成21年7月1日 告示第82号
平成25年2月15日 告示第22号
令和5年3月8日 告示第19号