○湖南市火災等に伴う廃棄物処分に係る手数料の免除に関する要綱
平成25年3月4日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の住宅等から発生した火災等による廃棄物(以下「廃棄物」という。)を、市民が自ら速やかに処分することが困難と認められる場合において、適正な処分ができるよう処分に係る手数料の免除に関して、必要事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示において対象となる廃棄物は、火災等によって発生した家財道具、生活用品の粗大ごみであること。
(免除申請と決定通知書の交付)
第3条 廃棄物の処分を希望する者は、湖南市粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する施行規則(平成16年湖南市規則第108号。以下「規則」という。)第5条第2項に規定する免除申請書(様式第1号)と罹災証明書を添付のうえ市長に提出しなければならない。
(搬入)
第4条 前条第2項の許可証の交付を受けた者は、廃棄物を市の分別基準に基づき分別の上、市長が指定した場所に搬入することができる。ただし、指定量を超える分並びに市が処理除外物と指定したものは、搬入することができない。
(費用負担)
第5条 市長は、この告示に基づき廃棄物を処分したものに対し、湖南市手数料条例(平成16年湖南市条例第62号)第5条第6号の規定により、手数料を免除するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。