○湖南市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者や障がい者をはじめ、すべての人が鉄道を安全かつ円滑に利用できるようにするため、駅舎等にバリアフリー化設備を整備しようとする者に対し、その整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、鉄道事業者等で湖南市内において国のバリアフリー化補助制度に基づき、駅舎等に設置するエレベーター等のバリアフリー化設備を整備する者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定める設備を整備する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国が認めた経費のうち、市長が必要と認めた事業費の3分の1以内の額とする。ただし算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、設備の内容、事業計画、予算等について市長と協議しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとし、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認めたもの
(交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内又は当該事業年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る関係書類等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道駅バリアフリー化設備整備事業
設備項目 | |
1 | 誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、障がい者対応多機能トイレ、スロープ、段差解消設備、手すり、階段昇降機、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示機等の旅客移動の円滑化設備の整備、転落防止柵、ホームドア、情報提供表示器、誘導・警告ブロック他の旅客乗降場の改良 |
2 | その他国の補助事業に採択されたバリアフリー化設備 |