○湖南市職員のハラスメント防止等に関する要綱
平成25年3月28日
訓令第5号
湖南市職員の職場におけるセクシャルハラスメント防止に関する要綱(平成16年湖南市訓令第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定め、もって職員が個人として尊重される快適な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 職員、人材派遣契約による派遣職員、業務委託契約による業務従事者等市の業務に従事する全ての者をいう。
(2) 職場 職員が業務を行う全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含むものとする。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動及び行動をいう。
(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係など職場内の力関係で優位にある職員が、職場において他の職員に対し、本来業務の適正な範囲を超えて人格や尊厳を侵害する言動及び行動をいう。
(5) モラル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、人格や尊厳を侵害する言動及び行動をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、職員と職員の間の問題に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
(苦情・相談担当窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、人事課に苦情又は相談処理を担当する窓口及び相談員を置く。
2 相談員は、別表第1に掲げる4名とする。
3 苦情又は相談については、別表第1に掲げる者の中から複数人をもって対応するものとする。
4 ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情又は相談が寄せられた場合においても、前項と同様とする。
5 苦情又は相談に対応した相談員は、相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録するものとする。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
(苦情又は相談の処理)
第7条 前条の規定により相談員に苦情又は相談があった場合は、人事課長は速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 複数の職員に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは次条に規定するハラスメント苦情・相談処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情・相談処理委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント苦情・相談処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表第2に掲げる委員10名をもって組織し、男女同数となるよう努めるものとする。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置き、総合政策部長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会は、必要があると認めるときは、当該ハラスメントを受けている職員(以下「申出人」という。)又はその所属長その他関係人の出席を求め、事情を聴くことができる。
7 委員会の庶務は、職員の福利厚生及び衛生管理に関する事務を所管する課において処理する。
(委員会への申出)
第9条 申出人が委員会での処理を申し出た場合は、人事課長は、速やかに委員会の開催を要求しなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、加害者の職員及びその所属長に対し、適切な指導助言を行わなければならない。
3 委員会で解決が困難な場合は、申出人が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。
(懲戒処分等)
第11条 市長は、職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。
(プライバシーの保護等)
第12条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第17―5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
相談員 |
人事課の職員 2名 職員団体が推薦する職員 2名(男女各1名) |
別表第2(第8条関係)
苦情・相談処理委員 |
総合政策部長 人事課長 人権擁護課の職員 2名 職員団体が推薦する職員 6名(男女各3名) |