○湖南市立小中学校事務共同実施推進リーダー配置要綱

平成25年3月21日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市立小中学校(以下「学校」という。)及び湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務・業務の効果的な執行並びに学校運営に関する支援を図るための共同事務処理(共同実施)の推進に係る職員の配置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 学校事務共同実施推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)は、学校と教育委員会との連携のもとに効率的・効果的な学校事務処理体制を構築し、学校運営に関する支援を図るために滋賀県教育委員会・教育委員会が配置する事務職員をもって充てる。

(職務内容)

第3条 推進リーダーは、学校事務共同実施組織運営規程に定める業務を遂行するとともに、次に掲げる職務に従事する。

(1) 各学校並びに共同実施に係る事務に対する指導・助言及び連絡調整に関すること。

(2) 学校運営に係る支援に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めた事項に関すること。

(服務)

第4条 推進リーダーの服務については、本務校の校長の定めるところによる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

湖南市立小中学校事務共同実施推進リーダー配置要綱

平成25年3月21日 教育委員会告示第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月21日 教育委員会告示第8号