○湖南市知的障害者福祉法施行細則

平成25年4月1日

規則第28号

湖南市知的障害者福祉法施行細則(平成16年湖南市規則第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)及び別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、知的障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

2 福祉事務所長は、知的障がい者福祉士、社会福祉主事等の知的障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者に、当該業務に係る必要な事項を記録させておかなければならない。

(交付状況台帳)

第3条 福祉事務所長は、手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、療育手帳の交付状況その他の必要な事項を記載しておかなければならない。

(判定依頼)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により、法第12条に規定する業務を行う知的障がい者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を当該知的障がい者更生相談所の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、省令第1条に基づき知的障がい者職親申込書(様式第4号)により福祉事務所長に申し出なければならない。

2 福祉事務所長は前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、知的障がい者職親申込承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申込者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の承認をした者については、知的障がい者職親登録簿(様式第6号)に登録するものとする。

(職親への委託)

第6条 知的障がい者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障がい者の援護を職親に委託することに決定したときは、職親委託通知書(様式第8号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第9号)を知的障がい者又は保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、委託を解除し、又は委託の内容を変更したときは、職親委託解除(変更)通知書(様式第10号)を当該職親及び当該知的障がい者又はその保護者に送付しなければならない。

(異動等の報告)

第7条 職親は、委託を受けた知的障がい者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知的障がい者異動報告書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、重要な異動が生じたとき。

2 職親は、承認を受けた事業を廃止し、又は変更しようとするときは、知的障がい者職親事業廃止(変更)届出書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(障がい福祉サービスに関する措置)

第8条 福祉事務所長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障がい福祉サービスを必要とする知的障がい者が、やむを得ない事情により同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該知的障がい者につき政令で定める基準に従い、障がい福祉サービスを提供し、又は本市以外の者に障がい福祉サービスの提供を委託することができる。

2 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により障がい福祉サービスの提供を委託するときは、障がい福祉サービス委託依頼書(様式第13号)及び必要に応じ調査書(施設等)(様式第14号)を委託しようとする者に送付するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた者は、障がい福祉サービス委託受諾(不受諾)(様式第15号)により当該依頼の受託の可否について福祉事務所長に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障がい福祉サービス提供決定通知書(様式第16号)を当該知的障がい者又はその保護者に、障がい福祉サービス提供委託決定通知書(様式第17号)を当該障がい福祉サービス提供者に送付しなければならない。

(障がい福祉サービスの措置に係る判定)

第9条 福祉事務所長は、前条による措置をとろうとするときは、必要に応じ、知的障がい者更生相談所の判定を求めなければならない。

(措置の解除等)

第10条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除又は変更することを決定したときは、障がい福祉サービス措置解除(変更)決定通知書(様式第18号)により当該知的障がい者又はその保護者及び当該障がい福祉サービス提供者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、法第27条の規定に基づき法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要した費用の全部又は一部を、当該措置に係る知的障がい者又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事情により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、障がい福祉サービス費用徴収額変更申請書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、障がい福祉サービス費用徴収額決定(変更)通知書(様式第20号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市知的障害者福祉法施行細則

平成25年4月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第12号