○湖南市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第51号
湖南市未熟児養育医療給付事業実施要綱(平成21年湖南市告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、湖南市とする。
(養育医療の実施機関)
第3条 養育医療の実施機関は、法第20条第5項の規定により滋賀県知事が指定した指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(養育医療の給付対象)
第4条 養育医療の給付対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院を必要と認めたものとする。なお、同項による諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状を有している場合をいう。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が34℃以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物及び血性便があるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、規則第9条第2項に定める養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定医療機関にはその旨を通知するものとする。なお、指定養育医療機関への通知には医療券の「写し」を添付することとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書(様式第6号)で通知するものとする。
4 医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、医療券を提出しないで医療の給付を受けることができるものとする。この場合において、交付を受けた者は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出することとする。
(医療券の有効期限)
第7条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定医療機関による当該医療開始に日にさかのぼる取扱いとすること。また、その終期は当該医療の終了の日であるので、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入する。なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は同一の有効期間とする。
3 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに市長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び同意書(様式第4号)は省略して差し支えないものとする。
(医療券の再交付等)
第8条 医療券の交付を受けた者は、医療券の亡失又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により市長に申請し再交付を求めることができるものとする。
(1) 当該未熟児が死亡したとき。
(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。
(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。
(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。
(5) 医療保険証の内容に変更があったとき。
(医療の給付)
第10条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給することとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項に規定されているもののうち移送の給付の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないものとする。
(2) 移送費等の支給申請
ア 法第20条第1項の承認を受けるときは、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、給付の申請者から同条第2項に定める移送承認申請書(様式第11号)を市長に提出すること。
イ 前号の移送承認申請書を受理した市長は、内容を審査の上、支給の適否を決定し、申請者等関係先へ文書で通知することとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第11条 診療報酬の請求、審査及び支払いについては、「養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによることとする。
(徴収月額の決定及び徴収)
第12条 法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額の決定は、別表の基準によることとする。
2 市長は、前項の規定により徴収すべき額を決定し、又は変更したときは、当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(医療保険法との関連事項)
第13条 省令第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の扶養義務者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。
2 前項の規定に該当する場合における養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第168号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市未熟児養育医療給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この告示の施行の際、第14条の規定による改正前の湖南市未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第82―4号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第12条関係)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 円 | 徴収基準加算月額 円 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | B階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,900 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300に満たない場合は26,300 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 3 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用について、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの |