○湖南市精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、グループホームに入居する精神に障がいのある人の安心安全な地域生活を保障するために、精神障がい者の支援を行う関係機関が相互に連携して、必要な生活支援を行う地域支援員をグループホームに派遣する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、精神障がい者の地域生活を支援する関係機関で組織されている「甲賀地域精神障害者グループホーム運営協議会」(以下「事業者」という。)に限る。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援給付以外の生活支援を行う事業とし、定期的又は休日や夜間の緊急時に地域支援員を派遣する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、地域支援員の派遣事業に要する運営費及び事務局費とし、その内容は別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める対象経費ごとに算定した補助基準額と事業者が支出した実支出額を比較していずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、湖南市精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は、湖南市精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の変更)

第8条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、湖南市精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、湖南市精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金実績報告書(様式第4号)を、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は前条による実績報告に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項に規定する補助金の交付については、概算交付することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

対象経費

補助基準額

補助率

運営費

地域支援員の実動にかかる経費

・職員俸給

・賃金

・旅費

定期派遣

1,300円/時間

*30分増すごとに650円を加算。

緊急時派遣

7,000円/回

3/4

事務局費

派遣事業にかかる事務費及び会議費

・消耗品費

・通信運搬費

・職員俸給

・賃金

・旅費

事務費

7,500円/月

会議費

出席者1人当たり

1,300円/時間

*30分増すごとに650円を加算。

(注)

1 地域支援員は、精神保健福祉士又は社会福祉士の資格所有者であることが望ましい。

2 定期訪問及び会議費における時間の算出に当たっては、移動時間を含む。

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湖南市精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第52号

(平成25年4月1日施行)