○湖南市経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市における経営所得安定対策の推進に要する経費に対し、予算の範囲内において、湖南市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、次の各号に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(1) 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(2) 経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)

(3) 滋賀県経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け滋農経第291号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)

(補助対象及び補助率)

第2条 補助対象となる事業及び経費並びに補助率等は、別表第1に定めるところによる。

(事業実施計画)

第3条 協議会は、実施要綱第4の1に基づく地域推進活動計画を市長に提出するものとする。

(交付申請書)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書により必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 協議会は、前項の申請書を提出するにあたって、各事業主体について当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りではない。

(交付決定内容の変更)

第5条 規則第6条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、事業を中止・廃止又は変更をしようとする場合は、規則第7条に基づき、市長に申請しなければならない。

(事業遅延の届出)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届を提出し、市長の指示を受けなければならない。

(事業遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、規則第10条の規定による遂行状況報告について、補助金の交付の決定のあった年度の10月31日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、翌月の20日までに市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 規則第16条第2項の規定により、補助金を概算払により交付請求する場合は概算払請求書を作成の上、市長に提出するものとする。

(実績報告書)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書の添付書類、提出部数は次のとおりとし、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに提出するものとする。

(1) 添付書類

事業実績報告書及び収支精算書

なお、軽微な変更があった場合においては、比較対照できるよう変更部分を二段書とし、変更前を括弧書で上段に記載するものとする。

(2) 提出部数 1部とする。

2 第4条第2項のただし書きの規定により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 第4条第2項のただし書きにより交付申請をした補助事業者は、第9条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により推進事業に要する経費に対する当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(実績報告書において、第9条第2項の規定により減額した場合には、当該金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産管理等)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(補助事業を他の団体に実施させた場合における財産を含む。)については、補助事業の完了後においても、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)第5条による処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)においては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、処分制限期間中において処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(書類等の保管)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。

2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳、その他関係書類を整備・保管しなければならない。

(その他)

第13条 市長は、規則及びこの告示に定めるものの他、必要と認める書類の提出を求めることができる。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第56号)

この告示は、平成27年4月9日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

国費

県費

市町域経営所得安定対策推進事業

1 地域段階における推進活動

地域農業再生協議会(経営所得安定対策推進事業実施要綱に定める地域協議会)が経営所得安定対策の推進を図るために行う次に掲げる推進事務等にかかる経費

(1) 地域推進活動

①経営所得安定対策の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成・配布等)

②需要に応じた作物の生産方針等の策定

③申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ、受付

④対象作物の作付面積・生産数量等の確認事務(産地交付金含む)

⑤農業者情報のシステム入力・集計事務

⑥産地交付金の要件設定・確認事務

⑦耕作放棄地の再生利用に必要な活動

⑧農業者の水田情報等の収集・整理事務

⑨経営所得安定対策の円滑な実施に必要な一括申請等の取組(実施要綱別紙2「経営所得安定対策における一括申請の取組について」)

⑩その他経営所得安定対策の円滑な実施に必要な活動

注:市町域経営所得安定対策推進活動の経費については、別表第2に定める区分及び内容によるものとする。

定額


1 経費の欄に掲げる1の事業費の30%を超える増減

2 事業実施主体の変更

別表第2

補助対象とする経費の区分及び内容(地域段階における推進活動)

区分

内容

1 謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書及び営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等

2 旅費

経営所得安定対策の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等

3 事務等経費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代・お茶代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超過勤務に対して支払対価および臨時雇用職員または実施要綱第3の2の(9)の取組を生産出荷団体が実施する場合の生産出荷団体職員の賃金に限る。)及び共済費(臨時雇用職員の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)

4 委託費

市町が実施する市町域経営所得安定対策推進活動の一部又は全部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

地域協議会が実施する市町域経営所得安定対策推進活動の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

5 助成費

地域協議会が実施する市町域経営所得安定対策推進活動に要する経費に対し、市町が助成する場合における当該助成に要する経費

湖南市経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第58号

(平成27年4月9日施行)