○湖南市重症心身障がい者施設入浴サービス事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重症心身障がい者で自宅での入浴が困難な者に対して施設入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、重症心身障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、市長があらかじめこの事業の適切な運営が確保できると認める社会福祉法人(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する在宅の医療的ケアが必要な重症心身障がい者で、自宅での入浴が困難な者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 病院に入院又は福祉施設に入所している者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(事業の内容)
第4条 事業は、前条の対象者に対応した浴槽(特殊浴槽)を備える施設において行う入浴の介護であって、利用者の送迎を伴うものをいう。
(実施時間等)
第5条 事業の実施時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に定めた日
2 前項の規定にかかわらず、実施時間及び休業日は、事業者と市長との合意により定める。
(利用回数)
第6条 利用者は、週2回まで利用できるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 病院に入院又は施設に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用申請書に記載された事項に変更が生じたとき。
(利用の廃止及び停止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴サービスの利用を廃止又は停止することができる。
(1) 第3条第2項のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 市外へ転出、又は死亡したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用決定を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(費用負担)
第11条 入浴サービスの提供を受けた利用者は、事業の実施に要する1回当たりの費用額の100分の10に相当する額を、事業者に利用者負担額として納付しなければならない。ただし、前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に掲げる区分において、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる利用者は、利用者負担額を無料とする。
(事業の報告及び請求)
第12条 事業者は、1箇月ごとに事業の実施日、利用者等を取りまとめ、サービスを提供した翌月の10日までに湖南市重症心身障がい者施設入浴サービス事業実施報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市重症心身障がい者施設入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この告示の施行の際、第15条の規定による改正前の湖南市重症心身障がい者施設入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。