○湖南市重度身体障がい者等移動入浴サービス事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第61号
湖南市重度身体障がい者移動入浴サービス事業実施要綱(平成16年湖南市告示第82号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度の身体障がい者等で自力での入浴が困難な者に対して、定期的に移動入浴車を派遣し、入浴サービス等を実施することにより身体障がい者等の在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、社会福祉法人若しくは滋賀県知事が指定する指定居宅サービス事業者又は適切な事業運営が確保できると市長が認めるもの(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する自力での入浴が困難な者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する在宅の重度身体障がい者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条に規定する特殊の疾病等に該当する難病患者等
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)における訪問入浴介護事業の対象者
(2) 感染症疾患を有する者
(3) 病院に入院又は福祉施設に入所している者
(4) その他市長が適当でないと認める者
(1) 血圧、脈拍、体温測定等の健康管理
(2) 健康相談及び助言指導
(3) その他必要な措置
(利用の回数)
第5条 利用者は、週2回まで利用できるものとする。
2 事業者は、前項の調査の後、派遣日及び時間を決定し、利用者に通知するものとする。
(1) 利用者が住所を変更したとき。
(2) 病院に入院又は施設に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(派遣の廃止及び停止)
第10条 市長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、移動入浴車の派遣を廃止又は停止することができる。
(1) 第3条第2項のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 市外へ転出し、又は死亡したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用決定を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(費用負担)
第11条 サービスの実施に係る1回当たりの費用の額は、介護保険法第41条第4項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した訪問入浴介護に係る費用の額とする。
2 サービスの提供を受けた利用者は、事業の実施に要する1回当たりの費用額の100分の10に相当する額を、事業者に利用者負担額として納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、令第17条第1項各号に掲げる区分において、指定障がい福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる利用者は、利用者負担を無料とする。
(帳簿の整備等)
第12条 事業の実施について、事業者は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 湖南市重度身体障がい者等移動入浴サービス事業利用調査書(様式第8号)
(2) 湖南市重度身体障がい者等移動入浴サービス事業業務日誌(様式第9号)
(事業の報告及び請求)
第13条 事業者は、1箇月ごとに事業の実施日、利用者等を取りまとめ、サービスを提供した月の翌月の10日までに湖南市重度身体障がい者等移動入浴サービス事業実施報告書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市重度身体障がい者等移動入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この告示の施行の際、第16条の規定による改正前の湖南市重度身体障がい者等移動入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第32号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。