○湖南市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成25年5月1日
告示第96号
湖南市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年湖南市告示第87号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 専任手話通訳者設置事業(第5条・第6条)
第3章 手話通訳者等派遣事業(第7条~第20条)
第4章 ファックス・メール等中継サービス事業(第21条~第25条)
第5章 手話奉仕員養成事業(第26条~第28条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚障がい者又は言語障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)に対し、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣等の事業(以下「コミュニケーション支援事業」という。)を実施することにより、社会生活におけるコミュニケーションの確保を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、市内に居住し、手話又は要約筆記を平常のコミュニケーションの手段としているものをいう。
(2) 専任手話通訳者 手話通訳の知識及び技術を有する者で市長が雇用したものをいう。
(3) 手話通訳者 次のいずれかに該当する者で、滋賀県又は本市の登録を受けたものをいう。
ア 滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者認定試験に合格した者
イ 手話通訳士の資格を有する者
ウ 他の都道府県又は政令市で実施された手話通訳者認定試験に合格した者
(4) 要約筆記者 次のいずれかに該当する者で、滋賀県又は本市の登録を受けたものをいう。
ア 滋賀県が主催する要約筆記者養成講座を修了し、滋賀県聴覚障害者福祉協会主催の認定試験に合格した要約筆記者
イ アに規定する者と同等の能力を有すると市長が認めた者
(コミュニケーション支援事業の内容)
第3条 コミュニケーション支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専任手話通訳者設置事業
(2) 手話通訳者等派遣事業
(3) ファックス・メール等中継サービス事業
(4) 手話奉仕員養成事業
(実施主体)
第4条 前条の事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、この事業の目的を達成するため、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
第2章 専任手話通訳者設置事業
(専任手話通訳者の設置)
第5条 市長は、障がい者の地域生活支援に関する事務を所管する部署に専任手話通訳者を置く。
(専任手話通訳者の業務)
第6条 専任手話通訳者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 聴覚障がい者等のコミュニケーション支援及び情報提供に関すること。
(2) 聴覚障がい者等の相談及び生活援助に関すること。
(3) 手話通訳者等の派遣に関すること。
(4) 手話通訳者等の育成及び研修に関すること。
(5) 聴覚障がい者等及び市民等への啓発に関すること。
(6) 聴覚障がい者等の社会生活の向上に係る社会資源の整備・開発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、コミュニケーション支援の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第3章 手話通訳者等派遣事業
(手話通訳者等の派遣)
第7条 市長は、聴覚障がい者等が日常生活若しくは社会生活においてコミュニケーションを図るうえで手話通訳若しくは要約筆記を必要とする場合又はその他の者がこれら聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要がある場合は、手話通訳者等を派遣(以下「派遣事業」という。)するものとする。
(派遣事業の利用対象者)
第8条 派遣事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) コミュニケーションを図るため手話通訳者等の派遣を必要とする聴覚障がい者等
(2) 手話通訳者等の派遣を必要とする聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要がある者、機関又は団体等
(派遣の内容)
第9条 市長は、次のいずれかの内容に該当する場合に手話通訳者等を派遣するものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関すること。
(2) 財産、労働等に係る権利義務に関すること。
(3) 官公庁、裁判所、警察署、消防署、公共職業安定所、学校等公的機関との連絡調整に関すること。
(4) 社会参加を促進する学習活動に関すること。
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
(1) 宗教活動に関すること。
(2) 政治活動に関すること。
(3) 企業、個人の営業行為等、営利活動に関すること。
(4) 個人の遊興、娯楽等に関すること。
(派遣の区域)
第10条 手話通訳者等を派遣することができる区域は、原則として滋賀県内とする。
(手話通訳者等の登録等)
第11条 市長は、派遣事業に係る手話通訳者等をあらかじめ登録しておくものとする。
4 登録者は、登録の取消しを希望するときは、その旨を市長に届けるとともに、登録証を返還しなければならない。
(登録の抹消)
第12条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができる。
(1) 派遣事業に伴う業務(以下「業務」という。)の遂行に支障があるとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 登録者としてふさわしくない行為のあったとき。
(登録者の責務)
第13条 登録者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に聴覚障がい者等の立場を尊重して業務にあたること。
(2) 業務を通じて知り得た個人の秘密、プライバシー等は、第三者に漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(3) 常に技術と障がいに関する知識の向上に努めること。
(4) 業務にあたる場合は、登録証を常に携帯しなければならない。
(事業の委託)
第14条 市長は、登録者の派遣を行うほか、第4条の規定に基づき、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に手話通訳者等の派遣を委託することができる。
(派遣の申請)
第15条 手話通訳者等の派遣を受けようとするものは、原則として、個人の場合は派遣を希望する日の7日前までに、団体の場合は1箇月前までに、湖南市手話通訳者等派遣申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 聴覚障がい者等が緊急時に警察署又は消防署(以下「警察署等」という。)に通報し、警察署等から市長に手話通訳者等の派遣の依頼がある場合は、前項の手続きは不要とする。
2 市長は、前項の規定による派遣の決定を行った場合及び警察署等からの依頼による派遣を行う場合は、当該申請に基づき登録者を選任し、派遣するものとする。
3 市長は、登録者を派遣するときは、一人の手話通訳者等が連続して手話通訳又は要約筆記を行う時間を原則として30分以内とするものとする。
(費用負担)
第17条 手話通訳者等の派遣に要する利用者の費用負担は、無料とする。
(報償)
第19条 登録者に係る報償は、派遣に係る活動に応じて予算の範囲内で支給する。
(健康管理等)
第20条 市長は、派遣事業による頸肩腕症候群の発症を予防するため、定期的に健康診断及び検査を行い、登録者の健康管理に努めるものとする。
2 市長は、登録者の資質の向上のための研修について配慮するものとする。
第4章 ファックス・メール等中継サービス事業
(ファックス・メール等中継サービス)
第21条 市長は、電話による音声でのコミュニケーションが困難な聴覚障がい者等が、特定の相手方に対してその意思や情報を伝達する必要がある場合に、市に対してファックス又はメール等によりその意思や情報を発信し、市がこれを音声により特定の相手方に伝達する中継サービスを実施する。
(対象)
第22条 中継サービスを利用できる者は、市内に居住する聴覚障がい者等で、市長が必要と認めるものとする。
(利用の申請)
第23条 中継サービスの利用を希望する者は、湖南市ファックス・メール等中継サービス利用登録申請書(様式第7号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(利用日時)
第24条 中継サービスを利用できる日及び時間は、次のとおりとする。
中継者 | 利用方法 | 利用できる日 | 利用できる時間 |
市 | ファックス、メール又はLINE | 月曜日から金曜日まで (湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで |
2 前項に規定する日時以外に市あてに送信されたファックス及びメール等については、翌開庁日に受信し、対応するものとする。
(登録内容の変更)
第25条 利用登録者は、登録されたファックス番号若しくはメールアドレス等に変更が生じたとき、又は利用を中止するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
第5章 手話奉仕員養成事業
(手話奉仕員養成事業)
第26条 市長は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に基づく手話奉仕員養成カリキュラムにより、次に掲げる講習会を開催し、手話奉仕員の養成に努める(以下「養成事業」という。)ものとする。
(1) 手話入門講座 簡単な手話が理解でき、手話であいさつ及び自己紹介等が可能な程度の手話技能の修得
(2) 手話基礎講座 手話が理解でき、聴覚障がい者等と手話で日常会話が可能な程度の手話技能の修得
(3) 手話ステップアップ講座
2 前項各号に掲げる講習会の課程を修了した者については、修了証書を交付するものとする。
(養成事業の対象者)
第27条 養成事業の対象者は、市内に在住、在勤又は在学している者であって市長が適当と認める者とする。
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第46―4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第87―4号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。