○湖南市防災の日を定める条例

平成25年9月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、宝暦6年(1756年)10月9日(旧暦9月16日)に発生した大規模な土砂災害である「妙感寺流れ」を風化することなく後世の市民に継承し、災害に対する備えを充実、強化し、もって安全で安心なまちづくりを推進するため、湖南市防災の日を定める。

(防災の日)

第2条 湖南市防災の日は、10月9日とする。

(市の責務)

第3条 市は、国、滋賀県、市内に所在する事業所及び市内の自主防災組織その他防災活動を行う団体(以下「防災団体等」という。)と連携して、市民の防災意識の高揚を図るよう努めなければならない。

2 市は防災団体等が行う防災訓練その他防災に関する活動に対する支援に努めなければならない。

3 市は、湖南市防災の日に関する広報その他啓発活動に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、市若しくは防災団体等が行う防災訓練その他防災に関する活動に積極的に参加し防災に関する知識を取得するとともに、自ら災害に備えるための手段を講ずるよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市防災の日を定める条例

平成25年9月30日 条例第31号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 危機管理
沿革情報
平成25年9月30日 条例第31号