○湖南市農村公園設置及び管理に関する条例
平成25年9月30日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊かな自然環境、眺望等を利用した住民の憩いの場を提供することを目的として、湖南市農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
里屋敷農村公園 | 湖南市夏見1790番地、1791番地、1792番地、1793番地、1794番地、1795番地、1796番地 |
(行為の制限)
第3条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために農村公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 野営すること。
(9) 営利を目的とした行為をすること。
(10) 公園をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利用に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、農村公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 公園内の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理及び運営)
第6条 農村公園の管理及び運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、地域住民による農村公園の有効な利用を図るとともに、危険防止等保全に努め円滑な管理及び運営を行い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。
2 指定管理者は、農村公園を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に掲げる目的達成のための事業の実施に関する業務
(2) 農村公園の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て農村公園の管理上必要と認める業務
(免責)
第9条 第5条の規定により農村公園の利用を禁止し、又は制限した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(損害の賠償)
第10条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、農村公園内の施設を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理運営に必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。