○湖南市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年4月1日
告示第50―12号
(目的)
第1条 この告示は、市が所轄庁となる社会福祉法人(以下「対象法人」という。)の指導監査に関して基本的な事項を定めることにより、統一的かつ効果的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、国が示す社会福祉法人指導監査事項その他指導監査の指針及び前年度における指導監査結果の問題点を考慮し、年度ごとの基本方針を立てて実施するものとする。
2 指導監査においては、対象法人が自立・自律的経営や福祉人材の育成等、福祉の増進に資する自主的な取り組みを行うよう、対象法人の育成に向けた指導を行うものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、画一的、形式的な指導監査に陥ることのないよう配慮して実施するものとする。
(実施機関)
第3条 指導監査は、社会福祉法人指導監査の担当課及び対象法人が行う福祉事業を所管する課の職員が行うものとする。
(指導監査の種類)
第4条 指導監査は、一般監査と特別監査に分けて実施する。
(一般監査)
第5条 一般監査は、第2条第1項の基本方針に基づき、対象法人の運営全般について原則1年に1回以上行うものとする。ただし、過去における指導監査の結果等を考慮し、特に大きな問題が認められないと市長が認める場合は、3年に1回とすることができる。
2 前項の規定に関わらず、対象法人の運営及びその経営する事業に関して問題が認められず、その対象法人が外部監査の実施や施設経営における積極的な取組等を実施することにより、当該対象法人の財務状況等の透明性及び適正性が確保されていると市長が認める場合は、一般監査を4年に1回とすることができる。
(特別監査)
第6条 特別監査は、前条の規定による一般監査の結果等により、市長が必要であると認める場合に随時行うものとする。
(実施計画)
第7条 市長は、指導監査の実施に当たり、毎年度当初に実施計画を定めるものとする。
(実施方法)
第8条 一般監査は、次によるものとする。
(1) 対象法人に出向いて行う実地監査を原則とする。
(2) 市長は、対象法人の代表者に対し、一般監査の実施日、担当職員名を明示し、事前に通知するものとする。
(3) 市長は、法人の運営状況をあらかじめ把握するため、別に定める指導監査調書を事前に提出させるものとする。
(4) 一般監査を行う職員は、公平公正を旨とし指導的態度で行い、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。
(5) 一般監査終了後、指導監査を行った職員は、法人の代表者及び関係職員に対し講評を行うものとする。
(実施後の措置)
第9条 指導監査を実施した職員は、速やかにその結果を、市長に報告するものとする。
2 指導監査の結果、改善を要する事項があると市長が認める場合は、対象法人の代表者にその内容を通知するとともに、期限を定めて改善状況及び改善計画を報告させるものとする。
3 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、改善状況について確認のための再調査を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。