○湖南市社会福祉法人審査会設置運営要綱

平成25年4月1日

告示第50―13号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立について事前審査を行う組織として、湖南市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置し、法人及び施設の適正な設置運営に資することを目的とする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 健康福祉部長

(2) 健康福祉部次長

(3) 健康福祉部福祉政策課長

(4) 健康福祉部障がい福祉課長

(5) 健康福祉部高齢福祉課長

(6) こども未来応援部幼児施設課長

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めたときは、第1項に規定する委員以外の者を臨時委員として任命することができる。

(職務)

第3条 会長は、審査会を総括する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、原則として会長及び全委員の出席をもって会議を開くこととする。ただし、委員が出席できないことにつき会長がやむを得ないと認める場合は、欠席する委員があらかじめ指名する職員の出席をもって会議を開くことができる。

3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。ただし、次条第2号の審査の対象については、書面により賛否を求めて会議の議決に代えることができる。

4 会長は、必要に応じて、関係する所属の職員及びその他関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(審査の対象)

第5条 審査の対象は、次のとおりとする。

(1) 法人設立認可に関する要件

(2) 審査後に変更があった重要な事項

(3) その他必要と認める事項

(審査の内容)

第6条 審査の内容は次のとおりとする。

(1) 法人設立の動機

(2) 法人の行う事業の必要性

(3) 法人資産の安定性

(4) 法人役員の適格性及び組織の運営

(5) 施設の整備を伴うものにあっては、施設の整備に係る審査の状況

(6) その他必要と認める事項

(審査の申請)

第7条 法人を設立しようとする者は、社会福祉法人設立審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(審査の方法)

第8条 法人の設立認可に関する審査は、前条に規定する申請書等の提出書類及び社会福祉法人設立認可審査調書(様式第2号。以下「調書」という。)により行う。

2 前項に規定する調書は、審査対象法人及び審査対象法人が行おうとする社会福祉事業を所管する課が作成するものとする。

(審査会の庶務等)

第9条 審査会の庶務及び第7条に規定する申請書の受付は、健康福祉部福祉政策課が行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第146号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52―17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第47―11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市社会福祉法人審査会設置運営要綱

平成25年4月1日 告示第50号の13

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第50号の13
平成29年4月1日 告示第45号
平成29年12月28日 告示第146号
平成30年4月1日 告示第56号
令和4年4月1日 告示第52号の17
令和5年4月1日 告示第47号の11