○湖南市障がい者自動車燃料費及び福祉タクシー運賃助成事業実施要綱

平成25年7月1日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者の積極的な社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、滋賀県内で道路運送法(昭和26年法律第183号)の許可又は登録を得て有償運送を行う者で本市と協定を締結したもの(第8条及び第9条において「福祉タクシー協力機関」という。)が運行する車両をいう。

(助成要件)

第3条 この告示により自動車燃料費及び福祉タクシー運賃の助成を受けることができる者は、申請時に引き続き1年以上市内に住所を有し、その者が属する世帯のすべての世帯員が当該年度において市民税非課税の場合であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により、他の市町村において障がい福祉サービス等の支給決定を受けている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障がいの程度が1級、2級又は3級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(助成基準)

第4条 助成基準は、次に定めるとおりとし、前条に規定する助成要件に該当する者は、その選択によりいずれかの助成を受けることができる。

(1) 自動車燃料費助成 障がい者本人又は当該障がい者が属する世帯の世帯員が所有する自動車で、かつ本人又は当該障がい者が属する世帯の世帯員が障がい者の社会参加を促進するために運転する自動車(以下「自動車」という。)の運行に係る燃料費の一部を助成する。

(2) 福祉タクシー運賃助成 障がい者が福祉タクシーを利用する場合において、その運賃の一部を助成する。

(助成申請)

第5条 第3条に規定する助成要件に該当する者で助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市障がい者自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)を提示しなければならない。また、自動車燃料費の助成を受けようとする者にあっては、当該自動車の自動車検査証及び当該自動車を運転する者の運転免許証を提示しなければならない。

2 新たに第3条に規定する助成要件に該当することになった者以外の申請者は、原則として毎年6月又は7月に前項の申請をしなければならない。

(助成券の交付)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成することを決定したときは、申請者に対し、自動車燃料費助成券(様式第2号)又は福祉タクシー運賃助成券(様式第3号)を交付するものとする。

2 助成券1枚当たりの額面は500円とし、前項第2項に規定する申請者から申請があった場合は、7月から翌年6月を期間として24枚(12,000円分)を交付するものとする。ただし、新たに助成要件に該当する者となった者などから随時に申請があった場合は、申請があった日の属する月から次の6月までの月数に2を乗じて得た数の助成券を交付するものとする。

3 市長は、自動車燃料費助成券又は福祉タクシー運賃助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)が助成券を紛失し、又は汚損しても、その再交付は行わない。

第7条 自動車燃料費助成券は、助成対象者が自動車に本市と協定を締結した燃料給油所(以下「燃料費助成協力機関」という。)において燃料を補給する際に当該燃料費助成協力機関に提出するものとし、当該助成対象者は、当該燃料費から自動車燃料費助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該燃料給油所から障害者手帳の提示を求められたときは、助成対象者は、これを提示しなければならない。

2 福祉タクシー運賃助成券は、助成対象者が福祉タクシーを利用した際に乗務員に提出するものとし、助成対象者は、当該運賃から福祉タクシー運賃助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該福祉タクシーの乗務員から、障害者手帳の提示を求められたときは、助成対象者は、これを提示しなければならない。

(限定)

第8条 自動車燃料費助成券は、燃料費助成費協力機関において、燃料を補給する際でなければ使用することができない。

2 福祉タクシー運賃助成券は、福祉タクシー協力機関が運行する福祉タクシーを利用する際でなければ使用することができない。

(助成金の請求)

第9条 燃料費助成協力機関又は福祉タクシー協力機関は、毎月末において助成対象者から提出された助成券を取りまとめ、湖南市障がい者自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成金請求書(様式第4号)に添付し、翌月10日までに市長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の支払)

第10条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成券の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) 第3条第1項第1号又は第2号に規定する障がい者でなくなったとき。

(3) 助成券を他人に使用させたと認められるとき。

(4) その他不正な手段により助成券の交付を受けたと認められるとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成券に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第13条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、交付台帳(様式第5号)に交付状況を記録しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(湖南市身体障がい者自動車燃料費補助要綱の廃止)

2 湖南市身体障がい者自動車燃料費補助要綱(平成16年湖南市告示第74号)は、廃止する。

(湖南市心身障がい者移動支援(福祉タクシー運賃助成)事業実施要綱の廃止)

3 湖南市心身障がい者移動支援(福祉タクシー運賃助成)事業実施要綱(平成16年湖南市告示第79号)は、廃止する。

(令和4年告示第52―17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市障がい者自動車燃料費及び福祉タクシー運賃助成事業実施要綱

平成25年7月1日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)