○湖南市重度障がい者地域包括支援事業費助成金交付要綱

平成25年10月1日

告示第167号

(目的)

第1条 この告示は、重度障がい児者に対する適切なケアときめ細やかな支援等を確保するため、重度障がい児者の入所支援又は通所支援を行う施設等に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより、重度障がい児者が地域生活を継続できる地域基盤の充実を図ることを目的とする。

(助成対象事業等)

第2条 助成金の交付対象となる重度障がい者地域包括支援事業(以下「助成金事業」という。)は次のとおりとし、事業内容、対象施設等、算定対象者及び助成金額は、別表に定めるところによる。

(1) 重症心身障がい者特別加算事業

(2) 重症心身障がい者対応人員配置加算事業

(3) 強度行動障がい者通所特別支援事業

(4) 重症心身障がい者入浴サービス加算事業

(5) 重症心身障がい児者送迎加算事業

(6) 重症心身障がい児者入浴支援体制加算事業

(実績報告及び請求)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる助成金事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により助成金を請求するものとする。

(1) 重症心身障がい者特別加算事業 事業実施年度ごとに湖南市重症心身障がい者特別加算事業費助成金請求書(様式第1号)に湖南市重症心身障がい者特別加算事業利用実績明細書(様式第2号)を添付して事業実施年度の3月10日までに市長に提出する。

(2) 重症心身障がい者対応人員配置加算事業 事業実施月ごとに湖南市重症心身障がい者対応人員配置加算事業費助成金請求書(様式第3号)に湖南市重症心身障がい者対応人員配置加算事業利用実績明細書(様式第4号)を添付して事業実施月の翌月の10日までに市長に提出する。

(3) 強度行動障がい者通所特別支援事業 事業実施月ごとに湖南市強度行動障がい者通所特別支援事業費助成金請求書(様式第5号)に湖南市強度行動障がい者通所特別支援事業利用実績明細書(様式第6号)を添付して事業実施月の翌月の10日までに市長に提出する。

(4) 重症心身障がい者入浴サービス加算事業 事業実施月ごとに湖南市重症心身障がい者入浴サービス加算事業費助成金請求書(様式第7号)に湖南市重症心身障がい者入浴サービス加算事業利用実績明細書(様式第8号)を添付して事業実施月の翌月の10日までに市長に提出する。

(5) 重症心身障がい児者送迎加算事業 事業実施月ごとに湖南市重症心身障がい児者送迎加算事業費助成金請求書(様式第9号)に湖南市重症心身障がい児者送迎加算事業利用実績明細書(様式第10号)を添付して事業実施月の翌月の10日までに市長に提出する。

(6) 重症心身障がい児者入浴支援体制加算事業 事業実施月ごとに湖南市重症心身障がい者入浴支援体制加算事業費助成金請求書(様式第11号)に湖南市重症心身障がい者入浴支援体制加算事業利用実績明細書(様式第12号)を添付して事業実施月の翌月の10日までに市長に提出する。

(助成金の支給)

第4条 市長は、前条各号の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査し助成金を支給すべきものと認めたときは、速やかに当該助成対象者に助成金を支払うものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第5条 助成金の交付を受けた者は、事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出にかかる証拠書類を事業執行の翌年度から起算して5年間整理保存するものとする。

(状況報告及び調査)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者から事業の遂行状況の報告を求め、又は前条に定める帳簿及び証拠書類を提出させて調査することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条第1号に規定する重症心身障がい者特別加算事業については、平成25年10月1日から適用する。

(平成28年告示第70号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第46―6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52―10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

対象施設等

算定対象者

助成金額

1 重症心身障がい者特別加算事業

重症心身障がい者の入所支援を行う施設に対し、支援の充実に要する経費の一部を特別加算費として助成する。

次に掲げる全てに該当する施設(ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、(1)を除き、当該施設が所在する都道府県又は市町村が定めるこの事業と同趣旨の事業で定める要件を満たす施設)

(1) 平成24年3月31日まで重症心身障害児施設の指定を受けていた施設で、平成24年4月1日からは、医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定を併せて受けていること。

(2) 各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇にあたる人員(看護職員又は生活支援員)を1人以上配置していること。

(3) 短期入所専用の定員枠を設けていること。

(4) 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する施設であること。

次に掲げる全てに該当する者

(1) 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けている者

(2) 市が支給決定にあたり重症心身障がい者と判断している者

(3) 各月の初日において対象施設に入所している者

(1) 県内施設

算定対象者1人当たり月額56,000円

(2) 県外施設

算定対象者1人当たり月額56,000円以内で、施設が所在する都道府県又は市町村が定める額

2 重症心身障がい者対応人員配置加算事業

重症心身障がい者の通所支援を行う生活介護事業所に対し、支援の充実に要する経費の一部を人員配置加算費として助成する。

次に掲げる全てに該当する事業所

(1) 生活介護事業所の指定を受けていること。

(2) 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障がい者の延べ利用人員の割合が50%以上であること。ただし、障害者支援施設においては、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。

(3) 各月の一日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護職員又は生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、通所にかかる利用者の各月の一日当たりの平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護職員又は生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること

(4) 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。

次に掲げる全てに該当する者

(1) 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所している者

(2) 障害者支援施設の入所者でない者

(1) 重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得している事業所 算定対象者1人当たり日額1,020円

(2) 重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得していない事業所 算定対象者1人当たり日額1,520円

3 強度行動障がい者通所特別支援事業

強度行動障がい者の通所支援を行う生活介護事業所に対し、新規通所者の受入れ促進及び支援の充実に要する経費の一部を特別支援費として助成する。

次に掲げる全てに該当する事業所

(1) 生活介護事業所の指定を受けていること。

(2) 重度障害者支援加算Ⅱ(指定障害福祉サービスの報酬告示第6の7の2、注3)に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇にあたる人員(看護職員又は生活支援員)を常勤換算方法で0.5人以上配置していること。

(3) 算定対象者の個別支援計画を3か月ごとに見直し、行動障がい軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。

(4) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)により支援計画シート等の作成をしていること。(※1)

(5) 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が支援を行っていること。(※1)

(6) 強度行動障害対応専門家チーム巡回事業(又はこれに相当すると市長が認めるスーパーバイズ)により、個別支援計画の作成、モニタリング及び支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。

(7) 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。

※1:やむを得ない事由により実践研修修了者、基礎研修修了者が欠けた場合は、やむを得ない事由の発生した日から1年間は、実践研修修了者、基礎研修修了者が配置されていない場合であっても補助対象とする。ただし、その際には、事業所は、欠けた実践研修修了者、基礎研修修了者の代わりとなる次の研修受講予定者を提示するものとする。

次に掲げる全てに該当する者

(1) 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所している者

(2) 障害程度区分が区分5又は区分6の者であり、かつ障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上の者

(3) 生活介護事業所の通所を開始した日から3年(行動関連項目の合計点数が18点以上の者については4年)未満である者(※2)

(4) 障害者支援施設の入所者でない者

※2:生活介護事業所の通所を開始した際、生活介護事業所に実践研修修了者、基礎研修修了者が不在の場合、実践研修修了者、基礎研修修了者が配置された日から3年(行動関連項目の合計点数が18点以上の者については4年)とする。ただし、生活介護事業所の通所を開始した日から実践研修修了者、基礎研修修了者を配置するまでの期間は1年以内とする。

算定対象者1人あたり日額1,800円

4 重症心身障がい者入浴サービス加算事業

生活介護事業所に対し、重症心身障がい者の入浴サービスの実施に要する経費の一部を入浴サービス加算費として助成する。

次に掲げる全てに該当する事業所

(1) 生活介護事業所の指定を受けていること。

(2) 特殊浴槽を設置していること。

(3) 入浴サービス提供時において、利用者への処遇に支障がない体制を整えていること。

(4) 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。

次に掲げる全てに該当する者

(1) 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所している者であり、かつ対象事業所内で入浴サービスを受けている者

(2) 市が支給決定にあたり重症心身障がい者と判断している者

(3) 障害者支援施設の入所者でない者

算定対象者1人当たり日額4,000円

5 重症心身障がい児者送迎加算事業

手厚い医療的ケアを必要とする重症心身障がい児者の送迎を行う生活介護事業所等に対して、支援の充実に要する経費の一部を送迎加算費として助成する。

次に掲げる全てに該当する事業所

(1) 生活介護事業所、児童発達支援事業所(センターを含む。)、放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。

(2) 重症心身障がい児者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。

(3) 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。

次に掲げる全てに該当する児者

(1) 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所している児者

(2) 市が支給決定にあたり重症心身障がい児者と判断している児者

(3) 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でない児者

(4) 判定スコア(※3)の合計点数が25点以上である児者

※3:平成18年9月29日厚生労働省告示第556号第7号別表

算定対象児者1人の1回の送迎(片道)につき600円

6 重症心身障がい者入浴支援体制加算事業

手厚い医療的ケアを必要とする重症心身障がい児者の入浴を行う生活介護事業所等に対して、支援の充実に要する経費の一部を入浴サービス加算費として助成する。

次に掲げる全てに該当する事業所

(1) 生活介護事業所、児童発達支援事業所(センターを含む。)、放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。

(2) 重症心身障がい児者の入浴の際に、日中活動支援員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。

(3) 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。

次に掲げる全てに該当する児者

(1) 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所している児者

(2) 市が支給決定にあたり重症心身障がい児者と判断している児者

(3) 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。

(4) 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でない児者

(5) 判定スコア(※3)の合計点数が25点以上である児者

※3:平成18年9月29日厚生労働省告示第556号第7号別表

算定対象児者1人当たり日額1,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市重度障がい者地域包括支援事業費助成金交付要綱

平成25年10月1日 告示第167号

(令和4年4月1日施行)