○湖南市学校教育きらめきサポーター事業実施要綱

平成25年5月23日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、企業・事業所や団体又は個人(以下「企業等」という。)による寄附行為等の学校応援の輪を拡大するとともに、湖南市の学校教育環境のさらなる充実と企業・事業所や団体の社会貢献活動の推進の好循環を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示においての用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 企業・事業所や団体とは、常時雇用する労働者を有して事業活動を行う企業や事業所又は組織的な活動を行っている団体とする。ただし、国及び地方公共団体や教育に関わることを営みとする学校・企業や団体等その他これらに準ずるものは除くものとする。

(2) 学校とは、湖南市内にある公立の認定こども園、小学校及び中学校とする

(3) 学校教育きらめきサポーター事業とは、学校に対して寄付活動や施設修繕等の支援活動を行う企業等を認証することをいう。

(認証等の名称)

第3条 この告示に定める認証の名称は湖南市学校教育きらめきサポーターとする。

(認証基準)

第4条 企業等を認証する基準は、次の各号のいずれかを満たすものとする。

(1) 学校教育に関する支援を目的として、10万円以上の現金若しくはこれに相当する物品を市に寄附をした企業等

(2) 学校教育に関する支援を目的として行われる施設修繕等の教育環境改善事業等で、活動内容が湖南市学校教育きらめきサポーターとして適当であると認められる企業等

(3) 前2号に定めるもののほか、長年にわたり学校教育への貢献を行うなど教育長が湖南市学校教育きらめきサポーターとして適当であると認められる企業等

(認証)

第5条 教育長は、企業等が認証基準を満たすと認められる場合は、当該企業等を認証する。

2 教育長は、前項の規定により認証した場合は、企業等に湖南市学校教育きらめきサポーター事業認証決定通知書(様式第1号)により、その旨を通知して学校教育きらめきサポーター認証書(様式第2号)を交付するとともに、認証した企業等名、認証の概要について、広く周知を図るものとする。

(認証の取り消し)

第6条 教育長は、認証した企業等が認証基準を満たさなくなったとき、又は法令に違反したとき、その他認証した企業等として適当でなくなったと認めるときは、認証を取り消すことができる。

(庶務)

第7条 認証についての庶務は、認証制度に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第20号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年教委告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市学校教育きらめきサポーター事業実施要綱

平成25年5月23日 教育委員会告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月23日 教育委員会告示第13号
平成28年3月17日 教育委員会告示第9号
令和2年3月19日 教育委員会告示第8号
令和3年12月17日 教育委員会告示第20号
令和5年3月20日 教育委員会告示第5号