○湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年11月11日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて別に定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定業務等従事任期付職員の給与に関する特例)

第8条 特定業務等従事任期付職員には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1級

201,000

2級

213,600

3級

225,600

2 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職務の級を、その職務に応じて別に定める基準に従い決定する。

3 前項の規定による職務の級の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第9条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(特定任期付職員に対する給与条例の適用除外等)

第10条 湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号。以下「給与条例」という。)第3条から第6条まで、第7条第11条第12条及び第13条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第19条の2第1項第20条第2項第21条第2項及び第21条の3第2項の規定の適用については、給与条例第19条の2第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年湖南市条例第44号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下この項及び第21条の3第2項において「管理職員等」という。)が」と、「当該管理職員」とあるのは「当該管理職員等」と、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第21条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「当該各号に定める額」とあるのは「当該特定任期付職員の勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額の総額」と、給与条例第21条の3第2項中「管理職員」とあるのは「管理職員等」とする。

3 給与条例第3条から第6条まで、第7条第11条第12条から第13条の2までの規定は、特定業務等従事任期付職員には適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 湖南市職員の育児休業等に関する条例(平成16年湖南市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(湖南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び付則第13項の改正規定を除く。)及び第3条の規定(湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び付則第13項の改正規定に限る。)及び第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(湖南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年湖南市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する条例(次項において「「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の湖南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(湖南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年湖南市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の湖南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(湖南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の湖南市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含み、湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湖南市条例第16号)第14条及び第25条において準用する場合を除く。)及び湖南市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(湖南市職員の育児休業等に関する条例(平成16年湖南市条例第43号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は湖南市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年湖南市条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(湖南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(湖南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(湖南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日(以下「切替日」という。)から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年11月11日 条例第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年11月11日 条例第44号
平成27年3月30日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第10号
平成28年12月26日 条例第35号
平成29年12月25日 条例第33号
平成30年12月25日 条例第35号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月31日 条例第15号
令和4年12月28日 条例第29号
令和4年12月28日 条例第32号
令和5年12月20日 条例第24号
令和6年12月25日 条例第27号
令和7年3月26日 条例第3号