○湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年4月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障がい児通所給付費、特例障がい児通所給付費、高額障がい児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障がい児相談支援給付費及び特例障がい児相談支援給付費の支給について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(障がい児通所給付費の支給申請等)

第3条 法第21条の5の5に規定する障がい児通所給付費の支給の決定の申請は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、その他市長が必要と認める書類を添えて障がい児の保護者(以下「保護者」という。)が行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、介助の必要性や障がいの程度の把握のために、5領域10項目の調査(平成24年3月30日付障発0330第14号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を行うものとする。

(障がい児通所給付費の支給決定等)

第4条 市長は、前条の申請を行った者に対して障がい児通所給付費等の支給の可否について支給の決定を行ったときは、障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する通知において、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第3号)をあわせて交付するものとする。この場合において、法第21条の5の28に規定する医療型児童発達支援に係る支給の決定を受けた者には、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)をあわせて交付するものとする。

3 市長は、前条の申請を行った者に対して支給決定等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請を行った者に通知するものとする。

(特例障がい児通所給付費の支給)

第5条 市長は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障がい児通所支援事業者等により行われた法第21条の5の4第1項第1号に規定する指定通所支援を受けたとき又は法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を受けたときは、特例障がい児通所給付費を支給するものとする。

(特例障がい児通所給付費の支給申請)

第6条 特例障がい児通所給付費の支給申請は、特例障がい児通所給付費支給申請書(様式第6号)に、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書又は指定障がい児通所支援事業者等が発行するサービス提供証明書及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(特例障がい児通所給付費の支給決定等)

第7条 市長は、前条の申請を行った者に対して、特例障がい児通所給付費の支給の可否の決定を行ったときは、特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特例障がい児通所給付費の額)

第8条 特例障がい児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づく額を基準とした額とする。

(障がい児通所給付費の支給変更申請等)

第9条 法第21条の5の8第1項に規定する申請書は、障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第10条 市長は、前条の規定による申請又は職権により支給決定等の変更の決定を行ったときは、障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、障がい児通所給付費の変更の不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(支給決定の取消に係る通知等)

第11条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により障がい児通所給付費等の支給決定の取消を行ったときの通知は、障がい児通所給付費等支給決定取消通知書(様式第10号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(障がい児通所給付費等の特例)

第12条 法第21条の5の11の規定により定める通所給付費等の割合は、その特別な事情に応じて、法第21条の5の3第2項又は第7条第3項の額を超え、現に要した費用の範囲内で福祉事務所長が定めるものとする。

(障がい児相談支援給付費の支給申請)

第13条 市長は、第4条第1項又は第10条の規定による障がい児通所給付費の支給及び支給の変更の可否の決定を行うに当たって必要と認められるときは、当該障がい児通所給付費の支給申請を行った者に対し、障がい児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号)により法第24条の26第1項第1号に規定する指定障がい児相談支援事業者が作成する障がい児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 法第24条の26第1項に規定する障がい児相談支援給付費の支給を受けようとする保護者は、障がい児相談支援給付費支給申請書(様式第12号)に障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第13号)及び障がい児支援利用計画案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請により、障がい児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、障がい児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとし、あわせて通所受給者証に必要事項を記載するものとする。

4 市長は、前項の支給決定において定めた法第6条の2第8項の規定による厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第15号)により前項支給決定を受けた者(以下「障がい児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 市長は、省令第25条の26の4の規定により障がい児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により障がい児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(受給者証記載事項変更届)

第14条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、受給者証記載事項変更届出書(様式第17号)とする。

(受給者証再交付申請書)

第15条 省令第18条6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)とする。

(高額障がい児通所給付費の支給申請等)

第16条 法第21条の5の12に規定する高額障がい児通所給付費の支給の決定の申請は、高額障がい児通所給付費支給申請書(様式第19号)により保護者が行うものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給の可否について決定し、高額障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年4月1日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第33号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第12号