○湖南市障がい者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱

平成25年12月1日

告示第189号

(趣旨)

第1条 市長は、利用者に最低賃金を支給する就労継続支援A型事業所の営業力強化を図るため、滋賀県障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内において湖南市障がい者日中活動の場支援事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成の内容)

第2条 助成の内容は別表のとおりとする。

(助成金の額)

第3条 この助成金の額は、別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする事業者は、湖南市障がい者日中活動の場支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに認定の可否を決定し、湖南市日中活動の場支援事業費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請した事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条の交付決定を受けた事業者は、湖南市日中活動の場支援事業費助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、請求した事業者に対し助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第72号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第58号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第7号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の湖南市障がい者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 区分

2 対象事業所

3 助成基準額

4 対象経費

就労継続支援A型強化特別支援加算

次の要件を満たす通所による就労継続支援A型事業所

(1) 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、人員配置基準に加えて常勤換算で1.0人以上の生活支援員を加配していること。

(2) 上記(1)による加配の生活支援員については、当該就労継続支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること。

(3) 前年度の利用者実績において、①又は②を満たす者(以下「重度障がい者」という。)の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えていること。

① 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者

② ①以外の者で障害者手帳の交付を受けておらず、障害支援区分が3以上の者

事業所の利用者の定員と重度障がい者の利用割合により定めた次の単価に重度障がい者ののべ人日数を乗じて得た額

① 定員20人以下で重度障がい者の利用割合が10%を超える場合 3,700円、20%を超える場合 3,000円、30%を超える場合 2,600円

② 定員21人以上40人以下で重度障がい者の利用割合が10%を超える場合 2,200円、20%を超える場合 2,000円、30%を超える場合 1,900円

③ 定員41人以上60人以下で重度障がい者の利用割合が10%を超える場合 1,600円、20%を超える場合 1,500円、30%を超える場合 1,450円

④ 定員61人以上80人以下で重度障がい者の利用割合が10%を超える場合 1,250円、20%を超える場合 1,200円、30%を超える場合 1,150円

⑤ 定員81人以上で重度障がい者の利用割合が10%を超える場合 1,000円

事業所の運営に必要な次の経費

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

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湖南市障がい者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱

平成25年12月1日 告示第189号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月1日 告示第189号
平成28年4月1日 告示第72号
平成30年4月1日 告示第58号
令和2年2月3日 告示第7号
令和2年4月1日 告示第45号