○湖南市共同墓地整備事業費補助金交付要綱

平成25年12月27日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に現有する共同墓地の適正な管理を図り、もって地球環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与するため、共同墓地を管理する自治会等が行う共同墓地の整備事業に対し、予算の範囲内において湖南市共同墓地整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各に定めるところによる。

(1) 墓地 埋葬又は納骨をする敷地をいう。

(2) 自治会等 自治会又は複数の自治会で構成される管理組合をいう。

(3) 各種施設 礼場、水飲み場等墓地と一体となって使用される共用施設をいう。

(4) 共同墓地 村落名義のまま存続し、旧来の慣習等に従い自治会等が管理運営している墓地又は区域拡張等において整備された墓地で、市が土地の所有権者となり、自治会等が管理運営しているものをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、規則第3条に規定する湖南市共同墓地整備事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象事業に係る収支予算書

(3) 実施設計書及び工事見積書(位置図、平面図、写真)

(4) その他市長が必要と定める書類

(変更承認申請等)

第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した湖南市共同墓地整備事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容及び計画を変更しようとするとき。

(2) 補対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) その他、申請書の記載事項を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、湖南市共同墓地整備事業変更承認書により補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する湖南市共同墓地整備事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届出書

(2) 補助対象事業等に係る収支決算

(3) 請負契約書

(4) 精算設計書(位置図、平面図、完成写真)

(5) 支払関係書類(領収書の写し)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1) 共同墓地の整地事業(区画(巻石)事業を除く。)

(2) 共同墓地内通路及び排水路整備事業

(3) 河川・道路整備事業(共同墓地整備に伴い施工を必要とする部分で市長が認めた場合)

(4) 共同墓地周囲の擁壁、垣、塀、樹木等整備事業

(5) 各種施設及び駐車場整備事業(駐車場は墓地参拝者が利用するものに限る。)

測量設計費、造成費、共用施設整備費その他工事に要した経費(ただし、用地の買収及び個々の墓所(区画された個々の墓石及びその敷地をいう。)の解体、撤去及び移転に関する経費は対象外とする。)

補助対象経費の2分の1以内

150万円を上限とする。(1,000円未満の端数切捨て)

湖南市共同墓地整備事業費補助金交付要綱

平成25年12月27日 告示第202号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年12月27日 告示第202号