○湖南市修学奨励助成金給付要綱
平成25年12月20日
教育委員会告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、旧滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則(昭和62年滋賀県教育委員会規則第8号)及び旧滋賀県地域改善対策専修学校等修学奨励資金貸与規則(昭和62年滋賀県規則第51号)に規定する修学奨励資金(以下「修学奨励資金」という。)の貸与を受けた者で、修学奨励資金を滋賀県に返還した者に対し、湖南市修学奨励助成金(以下「助成金」という。)を給付することにより、経済的負担の軽減及び職業生活の安定を図り、自立を促すことにより、地域社会に貢献できる有為な人材を育成することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の給付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 修学奨励資金の貸与を受けた者のうち、修学奨励資金返還免除申請をした者で不承認決定があり、かつ、修学奨励資金を返還した者
(2) 修学奨励資金返還免除不承認決定時の所得判定基準が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の2倍を超え2.5倍を超えない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、滋賀県に修学奨励資金を返還した額とし、毎年度予算の範囲内において給付するものとする。
(助成金の給付申請)
第4条 助成金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市修学奨励助成金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 家族状況調書(様式第2号)
(2) 修学奨励資金返還領収書又は返還したことが確認できる書類
(3) その他審査に必要とする書類
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条に規定する助成金の額は、平成15年度以後に滋賀県に返還した額とする。
附則(令和2年教委告示第24号)
この告示は、告示の日から施行する。