○湖南市地域まちづくり協議会条例

平成26年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 「自分たちのまちは自分たちでつくる」という基本理念のもとに、地域住民により設立された地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の活動をさらに円滑にし、活性化を図るために、この条例を制定する。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、以下のとおりとする。

(1) 地域住民 市内の一定の区域に在住、在勤、在学及び活動するすベてのものをいう。

(2) 地域自治 地域住民が地域のために自主的に行う自治活動と、市政運営へ地域住民が参加する活動をあわせたものをいう。

(3) 行政区 湖南市行政区設置条例(令和3年湖南市条例第2号)第1条に規定する行政区をいう。

(協議会の名称等)

第3条 協議会の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(協議会の役割)

第4条 協議会は本条例の目的を実現するために、当該区域の法人及び各種団体と協力して次に掲げる役割を担う。

(1) 当該区域の地域住民がその活動を理解するために、情報の共有を行うこと。

(2) 地域の課題解決や地域福祉の向上のための企画を立案し、具体的な取り組みを行うこと。

(3) 地域に関わる施策や地域だけで解決困難な課題について、意見をまとめ市に提案すること。

(地域住民の役割)

第5条 地域住民は地域自治の重要性を認識し、協議会の活動に積極的に参加するように努める。

(協議会の要件等)

第6条 協議会は、次に掲げるいずれもの要件を満たさなければならない。

(1) 当該区域のすべての行政区が参加をし、その代表者が協議会の運営に参画していること。

(2) 協議会には、その区域の地域住民のすべてが加入できること。

(3) 目的、名称、区域、事務所の所在地、会員の資格、代表者及び会議、意思決定を行うための機関などを明記した規約を定めていること。

(4) 組織の運営に当たる役員や代表者は、民主的に選出されること。

(5) 民主的で透明性を持った運営ができること。

(協議会の事業)

第7条 協議会は、まちづくりの推進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 互いに支えあう地域福祉の実現に関すること。

(2) 子どもの健全育成に関すること。

(3) 自主防犯及び自主防災に関すること。

(4) 基本的人権の尊重に関すること。

(5) 健康づくりに関すること。

(6) 環境及び景観の保全に関すること。

(7) 地域文化の継承及び創出に関すること。

(8) 地域の資源を活用し、地域の活性化促進に関すること。

(9) 地域課題の解決、地域振興及び市民交流に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりに関し、特に必要があると協議会が認める事業

(協議会の連携)

第8条 協議会は、より効果的な取り組みの実現のために、他の地域の協議会との情報交換や連絡調整を積極的に行い連携協力するように努める。

(地域コミュニティプラン)

第9条 協議会は、第4条第2号及び第7条に基づく事業等を行うにあたり、市の総合計画に基づき、自らが取り組む活動方針や内容等を定めた地域コミュニティプラン(以下「コミュニティプラン」という。)を策定しなければならない。

2 コミュニティプランの策定にあたっては、市の総合計画等との整合性を図ることとする。

3 協議会は、コミュニティプランを策定したときは、市長に提出するものとする。

(活動の制限)

第10条 協議会は、次に掲げる活動をしてはならない。

(1) 宗教の教義を広め、又は信者を教化する事業

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動

(市の支援)

第11条 市は、本条例の目的を実現するために、協議会の自主性及び自立性に配慮しながら、協議会と連携協力して地域自治を確立するための財政支援、人的支援及び情報発信等の支援を行う。

2 市は、前項の支援を行うにあたり、協議会と市行政に協力する各種団体とが連携を高め、相互補完関係を築くよう働きかけを行うものとする。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

区域

三雲学区まちづくり協議会

三雲区、妙感寺区、吉永区、夏見区、針区、ルモン甲西区、中央区、平松区、柑子袋区

石部学区まちづくり協議会

石部東区、石部中央区、石部西区、岡出区

石部南学区まちづくり協議会

宮の森区、宝来坂区、石部南区、東寺区、西寺・丸山区

岩根まちづくり協議会

朝国区、岩根東口区、岩根東区、岩根西区、岩根花園区、正福寺区

菩提寺まちづくり協議会

北山台区、菩提寺区、みどりの村区、三上台区、イワタニランド区、近江台区、ハイウェイサイドタウン区

下田学区まちづくり協議会

下田東区、下田西区、下田南区、下田北区、中山区、緑ヶ丘区、大谷区、桐松区、堂の城区

水戸学区まちづくり協議会

湖南工業団地北区、湖南工業団地中区、湖南工業団地南区

湖南市地域まちづくり協議会条例

平成26年2月27日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)