○湖南市災害被災者市営住宅目的外使用に関する要綱
平成23年3月18日
告示第46―2号
(1) 災害 火災、地震及び風水害をいう。
(2) 被災者 災害により被災し、自ら居住する住宅又は居住する環境を失った者をいう。
(使用許可)
第3条 市長は、被災者から入居の申請があった場合、市営住宅の適切かつ合理的な管理に支障のない範囲で、被災者へ一時的な居住の場を確保するため、市営住宅の目的外使用を許可することができる。
(1) り災証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(許可期間)
第5条 市長は、目的外使用に係る許可期間については、原則として6箇月以内とし、被災者の事情を勘案し、特に必要と認める場合は6箇月延長できるものとする。この場合においては、市営住宅一時使用期間延長申請書(様式第3号)により、市長に提出するものとする。
(使用料等)
第6条 市長は、市営住宅の目的外使用許可を受けた被災者に対し、その使用許可期間中、使用料を全額免除することができる。
(準用)
第7条 湖南市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号)第21条から第28条まで及び第41条の規定は、被災者の市営住宅の目的外使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「被災者」と読み替えるものとする。
(虚偽の申請)
第8条 虚偽の申請に基づいて行った一時使用の許可については、無効とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、市営住宅の目的外許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成25年告示第166号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の湖南市災害被災者市営住宅目的外使用に関する要綱の規定は平成25年9月15日から適用する。