○湖南市機構集積協力金交付要綱

平成26年2月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、担い手への農地の集積・集約化を促進し、地域農業の生産性を高め、競争力強化を図るため、農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する地域及び個人に対して、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱(平成24年7月10日付け滋農政第493号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び湖南市補助金等交付規則(平成18年湖南市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象者及び交付要件)

第2条 対象者及び交付要件については、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金の交付対象地域は、実施要綱別記2―1第5の1及び2の要件を満たす地域とする。

(2) 経営転換協力金の交付対象者は、実施要綱別記2―1第6の1に掲げる者とし、交付要件は実施要綱別記2―1第6の2に掲げる要件とする。

(交付額)

第3条 協力金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金にあっては、実施要綱別記2―1第5の3。

(2) 経営軽転換協力金にあっては、実施要綱別記2―1第6の3。

(交付申請)

第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、次に定める書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金にあっては、湖南市機構集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金にあっては、実施要綱別記2―1第6の4(1)に定めるもの。

(交付決定、額の確定及び通知)

第5条 市長は、交付対象者から申請書等の提出があったときは、その内容を審査し協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付の決定と額の確定をし、湖南市機構集積協力金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定及び額の確定に際して、必要な条件を付することができる。

(実績報告及び額の確定)

第6条 第4条に規定する申請書等は、規則第13条に規定する実績報告書も兼ねるものとする。

2 第5条に規定する交付決定通知は、規則第14条に規定する額の確定通知も兼ねるものとする。

(請求)

第7条 第5条第1項の規定により協力金の交付の決定及び額の確定を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、湖南市機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2―1第6の5に該当したとき。ただし、実施要綱別記2―1第9に該当する場合はこの限りでない。

(2) 交付申請において誓約した内容に虚偽又は違反があったとき。

(3) 協力金の交付決定及び額の確定に付した条件を遵守しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第73―4号)

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市機構集積協力金交付要綱

平成26年2月1日 告示第20号

(令和元年12月1日施行)