○湖南市集落支援員設置要綱

平成26年3月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持活性化対策を推進していくことを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域まちづくり協議会に設置することができる集落支援員(以下「支援員」という。)について必要な事項を定める。

(任務)

第2条 支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して次に掲げる任務を遂行する。

(1) 地域の現状、課題、あるべき姿などについての話し合いを促進すること。

(2) 前号の結果を踏まえた地域の維持活性化対策の促進に関すること。

2 支援員は、前項の任務遂行の活動状況を集落支援活動記録簿(別記様式)に記録し、定期的に市に報告しなければならない。

3 市は前項の報告を参考としながら、支援員が適切な行動を行えるよう指導しなければならない。

(委嘱)

第3条 支援員は、地域等の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者又は地域等の活性化に関し知見を有する者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 支援員の任期は、1年以内とし再任を妨げない。ただし、補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、支援員が次の各号のいずれかに該当した場合は、任期途中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 前2号に定めるほか、市長がその職を解くことが適当と認めたとき。

(守秘義務)

第5条 支援員は、服務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第57号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

湖南市集落支援員設置要綱

平成26年3月28日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成26年3月28日 告示第46号
平成31年4月1日 告示第57号