○湖南市地域まちづくり協議会交付金交付要綱

平成26年3月28日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市地域まちづくり協議会条例(平成26年湖南市条例第1号)第11条第1項の規定に基づき、協議会の自主性及び自立性に配慮しながら、協議会と連携協力して地域自治を確立するための財政支援として、湖南市地域まちづくり協議会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付金対象事業)

第2条 交付金の交付対象となる事業は、地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)が地域コミュニティプランに基づき行う創意工夫による事業、並びにまちづくりセンターを活動拠点として行う地域づくりに取り組むための事業とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表第1に定めるところにより算定するものとする。ただし、活動事業費の経費区分は、別表第2に定めるところによるものとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする協議会は、湖南市地域まちづくり協議会交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 湖南市地域まちづくり協議会交付金事業計画書(様式第2号)

(2) 湖南市地域まちづくり協議会交付金収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付金の交付申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定し、湖南市地域まちづくり協議会交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 交付金の交付決定を受けた協議会は、湖南市地域まちづくり協議会交付金交付請求書(様式第5号)により交付金を市長に請求するものとする。

(交付金の交付)

第7条 交付金は、請求書を受理した日から30日以内に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、第5条により交付決定を行った協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付金の執行方法等が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受けたとき。

2 前項の規定による交付金の返還は、次年度交付金において調整することができる。

(状況報告)

第9条 市長は、交付金を交付した協議会に対して、事業の進捗状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第10条 交付金の交付を受けた協議会は、事業が完了したときは、湖南市地域まちづくり協議会交付金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(1) 湖南市地域まちづくり協議会交付金事業完了届(様式第7号)

(2) 湖南市地域まちづくり協議会交付金事業報告書(様式第8号)

(3) 湖南市地域まちづくり協議会交付金収支決算書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(会計年度等)

第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

2 当該会計年度における支出は、当該年度の収入をもってこれに充てなければならない。ただし、当該年度の決算において余剰金を生じたときは、これを繰越しすることができる。

3 協議会は、前項の規定により生じた余剰金を財源に、財源調整のための調整基金を積み立てることができる。

(未実施事業の報告及び交付金の調整)

第12条 交付金の交付を受けた協議会は、予定していた事業が実施に至らなかった場合は、湖南市地域まちづくり協議会交付金事業未実施調書(様式第10号。以下「事業未実施調書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、事業未実施調書の提出を受けたときは、当該事業交付金相当額を次年度交付金から減額調整を行うものとする。

3 市長は、交付金の交付を受けた協議会が決算において余剰金が生じた場合、当該年度の歳出決算額の5分の1を超える額については、その超えた額に相当する交付金額を次年度交付金から減額調整するものとする。この場合において、前項の未実施事業として減額調整したときは、余剰金の金額に算入しない。

4 前項の場合において、前条第3項の規定による調整基金のうち前年度以前に積み立てられた額は、余剰金の額に含めるものとする。

(交付金に係る帳簿等の保存年限)

第13条 交付金の交付を受けた協議会は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 交付金の交付を受けた協議会は、交付金により取得し、又は効用が増加した財産を交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の全部若しくは一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合又は特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第51号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第72―2号)

この告示は、平成31年4月15日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

算定区分

交付額算定基準

算出額

対象となる経費

基礎算定分

次の項目の合計額により算定する。

(1) 均等割額 当該年度の交付金額の予算(基礎算定分)に100分の30を乗じ、7で除した額

(2) 人口割額 当該年度の交付金額の予算(基礎算定分)に100分の70を乗じ、前年度の9月30日現在における地域の人口を乗じ、同日現在の湖南市の人口を除して得た額

①基礎算定分に②加算分を加えて算定する。(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

活動事業費

別表第2(第3条関係)

経費区分

主な内容

人件費

謝礼金等

協議会、役員又はスタッフへの報酬費

旅費交通費

交通費、駐車場代等

会議費

会議の会場代、コピー代、茶代等

消耗品費

事務用品費、コピー代、教材・食材費、景品代等

食糧費

来客、講師又は出演者等の茶代

(懇親会、スタッフの弁当代等は対象外)

印刷製本費

冊子等の印刷代(印刷事業者に発注するもの)

修繕料

所管する備品等の修繕料等

通信費

切手又ははがき、送料、電話代等

手数料

ごみ処理経費、振込手数料等

保険料

傷害保険、ボランティア保険等

委託料

清掃、設営等

使用料及び賃借料

会場代、車両借上料、備品等のリース又はレンタル代等

備品購入費

活動の継続実施に必要な備品

負担金

他団体と協働で実施する事業の負担分

その他

市長が特に必要と認めるもの

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湖南市地域まちづくり協議会交付金交付要綱

平成26年3月28日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)