○湖南市行政区自治交付金交付要綱

平成26年3月28日

告示第48号

湖南市地域まちづくり交付金交付要綱(平成19年湖南市告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、湖南市行政区設置条例施行規則(令和3年湖南市規則第7号)第2条に規定する行政区(以下「区」という。)が住民自治の本旨に基づき、地域住民が身近な課題を自主的に解決し、地域の連帯意識の高揚及び地域の個性を生かしたまちづくりを行う諸活動の経費に対し、当該年度の予算の範囲内で湖南市行政区自治交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入世帯 前年度9月30日現在で区に加入している世帯をいう。

(2) 人口 前年度9月30日現在の人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本市の住民基本台帳に記録されている個人の数)をいう。

(3) 高齢者 前号に掲げるもののうち75歳以上の者をいう。

(交付金の交付対象事業)

第3条 交付金の交付対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) ゴミステーションの新設及び維持管理

(2) 区内の美化活動

(3) 防犯灯の新設及び維持管理

(4) 消火栓器具等の新設及び維持管理

(5) 敬老会事業

(6) 人権まちづくり懇談会

(7) 組回覧等による区内の連絡調整

(8) 児童公園等の草刈り、ペンキ塗り等の維持管理

(9) 健康づくり推進事業

(10) まちづくりに関する活動

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、別表第1に定めるところにより算定するものとする。

(申請者)

第5条 交付金については、区が申請を行うものとする。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする区は、湖南市行政区自治交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 湖南市行政区自治交付金事業計画書(様式第2号)

(2) 湖南市行政区自治交付金収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付金の交付申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、湖南市行政区自治交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 交付金の交付決定を受けた区は、湖南市行政区自治交付金交付請求書(様式第5号)により交付金を市長に請求するものとする。

(交付金の交付時期)

第9条 交付金の交付時期及び交付割合は、別表第2による。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、第7条により交付決定を行った区が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付金の執行方法等が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受けたとき。

2 前項の規定による交付金の返還は、次年度交付金において調整することができる。

(状況報告)

第11条 市長は、交付金を交付した区に対して、事業の進捗状況について報告を求めることができる。また、第7条により交付決定を行った区に対して、交付対象事業ごとに事業の報告を求めることができる。

(実績報告)

第12条 交付金の交付を受けた区は、事業が完了したときは、湖南市行政区自治交付金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(1) 湖南市行政区自治交付金事業完了届(様式第7号)

(2) 湖南市行政区自治交付金事業報告書(様式第8号)

(3) 湖南市行政区自治交付金収支決算書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付金に係る帳簿等の保存年限)

第13条 交付金の交付を受けた区は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 交付金の交付を受けた区は、湖南市行政区自治交付金により取得し、又は効用が増加した財産を交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の全部若しくは一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合又は特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第117―2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年9月1日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

2 第2条第4号の改正規定中「75歳」を平成28年度においては「71歳」と読み替え、以後75歳に達するまで毎年1歳ずつ引上げて読み替える。

(令和3年告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象となる経費

交付額算定基準

算定額

活動事業費

次により算定する。次の項目の合計額。

(1) 均等割額 当該年度の交付金額の予算の30%を市内の区数で除して得た額

(2) 加入世帯割額 当該年度の交付金額の予算の20%を総加入世帯で除して得た額に、当該区の加入世帯を乗じて得た額

(3) 人口割額 当該年度の交付金額の予算の50%のうち高齢者割相当分(本市人口のうち高齢者の占める割合で按分)を減じた額を本市人口で除して得た額に、当該区人口を乗じて得た額

(4) 高齢者割額 当該年度の交付金額の予算の50%のうち人口割額を減じた額を本市高齢者人口を除して得た額に、当該区高齢者人口を乗じて得た額

算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる

別表第2(第9条関係)

交付時期

交付割合

第1回目

7月

交付決定額の90%に相当する金額

第2回目

12月

交付決定金額の残額

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湖南市行政区自治交付金交付要綱

平成26年3月28日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)