○湖南市介護施設等スプリンクラー等整備費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、滋賀県介護施設等スプリンクラー等整備費補助金交付要綱(平成21年9月14日滋賀県元気長寿福祉課長通知)によって、既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業とは、改正消防法施行令の施行により、平成27年4月より新たにスプリンクラー等の設置が義務付けられる既存の施設等のうち、平成26年度末までに、民間事業者が別表の1に定める施設等にスプリンクラー等設備を整備する事業(以下「補助対象事業」という。)をいう。ただし、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) その他整備に関する事業として適当と認められない事業
(1) 補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算(見込)書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第4号により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。又、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助対象事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を市長に報告しなければならない。
2 補助対象事業者は、契約締結後速やかに、契約内容(入札結果)報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(変更申請手続)
第9条 補助金の交付申請をした者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、湖南市介護施設等スプリンクラー等整備費補助金変更交付申請書(様式第6号)を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算(見込)書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助金精算額算出内訳書(様式第8号)
(2) 事業実績報告書(様式第9号)
(3) 歳入歳出決算(見込)書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付の請求は、規則第16条に規定する補助金等交付請求書により行うものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いとすることができる。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
付則(平成27年告示第94―4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 対象経費 | |
ア 地域密着型施設 ・特別養護老人ホーム(定員29人以下) ・介護老人保健施設(定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・複合型サービス事業所 イ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。 | 既存施設のスプリンクラー等整備(スプリンクラー等設備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第2条ただし書きに定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 | ||
スプリンクラー整備 | ・1,000m2以上の平屋建ての場合(小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所及び生活支援ハウス等については、1,000m2以上の場合) 17,500円/m2 ・1,000m2未満の場合 9,260円/m2 ・1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 9,260円/m2と2,320千円との合計額 | ||
自動火災報知設備 (300m2未満の小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所及び生活支援ハウス等に整備する場合に限る) | 1施設あたり1,030千円 | ||
消防機関へ通報する火災報知設備 (500m2未満の小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所及び生活支援ハウス等に整備する場合に限る) | 1施設あたり310千円 |