○湖南市住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成26年9月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 証明書等 次に掲げる証明書等をいう。
ア 住民票の写し
イ 住民票記載事項証明書
ウ 印鑑登録証明書
エ 戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書
オ 戸籍の附票の写し
カ 税に関する証明書のうち規則で定めるもの
(2) 多機能端末機 市の電子計算組織と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が住民基本台帳カードを使用して暗証番号の入力その他必要な操作をすることにより、自動的に証明書等の交付申請の受付及びその交付をする機能を有するものをいう。
(利用目的及び利用の制限)
第3条 旧住民基本台帳法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、住民基本台帳カードの交付を受けている者に対し、多機能端末機を介して、証明書等の交付のサービス(以下「サービス」という。)を提供することとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、サービスの提供を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(利用申請等)
第4条 住民基本台帳カードを利用してサービスの全部又は一部の提供を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請をした者の住民基本台帳カードに当該申請に係るサービスの提供に必要な情報を記録するものとする。
(利用停止)
第5条 サービスの全部又は一部の提供を受けている者(以下「サービス利用者」という。)は、当該提供を受けているサービスの全部又は一部の利用を停止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、又はサービス利用者について当該提供を受けているサービスの全部又は一部の利用を停止すべき理由があると認めるときは、当該サービス利用者に係るサービスの提供を停止するものとする。
(個人情報の管理)
第6条 市長は、サービスを提供するに当たっては、住民基本台帳カードに記録された個人情報及びサービスを提供するためのシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年2月2日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。