○湖南市職員駐車場利用規則
平成26年7月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、副市長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員で市が所有する施設(以下「市有施設」という。)に勤務するものをいう。
(2) 駐車場 市が所有する土地及び借用している土地で、職員の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。以下「通勤用自動車」という。)を駐車させるために市長が指定した場所をいう。
(3) 利用者 駐車場に通勤用自動車を駐車するため、市長から承認を受けた職員をいう。
(利用の承認)
第3条 職員が通勤用自動車を使用し、勤務の間その車両の保管のために駐車場を利用しようとするときは、駐車場利用承認(新規・変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
4 市長は、利用者に条件を付して承認し、又はこれを変更することができる。
5 市長は駐車場の利用を承認しないときは、その理由を付して職員に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、駐車場を利用するときは、利用証を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(2) 市有施設を利用する一般市民の駐車に支障が生じないように駐車すること。
(3) 駐車に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。
(4) 行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。
(承認の有効期間)
第5条 承認の有効期間は、原則として1年以内とする。ただし、承認内容の変更又は第9条の規定による利用中止の届出がない場合には、更に1年間更新できるものとし、以後も同様とする。
(損害の責任)
第6条 市は、駐車場における災害、盗難、事故その他市の責めに帰さない理由による通勤用自動車の損傷又は滅失については、その責めを負わないものとする。
(貸与等の禁止)
第7条 利用者は、利用証を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第8条 市長は、利用者が不正な手段により承認を受けたとき、又は前条の規定に反したときは、承認を取り消すものとする。
(利用の中止)
第9条 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、駐車場利用中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用証等の返納)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく利用証を市長に返納しなければならない。
(1) 駐車場の利用を中止したとき。
(2) 承認が取り消されたとき。
(3) 第5条の有効期間が満了したとき。
(利用料)
第11条 利用者は、利用料として月額1,000円を市に納付しなければならない。
2 前項の利用料は、月の途中に利用開始、又は中止したときは、日割による返還や減額は行わない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めた場合は、利用料を免除することができる。
(利用料の納付)
第12条 利用者は、利用承認日の属する月から承認の取消日又は利用中止日の属する月までの利用料を納付しなければならない。ただし、第3条の規定によらず利用した職員は、利用日の属する月から利用料を納付しなければならない。
2 前項による利用料の納付は、原則として利用者の給与から控除する方法により納付するものとする。
(緊急時における駐車)
第13条 地震、水害等緊急事態の発生時において、当該事態に対応する職員は、この規則の規定にかかわらず駐車場を利用することができるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。