○湖南市定期予防接種県外実施費の助成に関する要綱

平成26年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき実施する予防接種について、市内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、県外の医療機関等において予防接種を受ける場合、その費用の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、本市に住民票を有するもので、次の各号のいずれかに該当し、あらかじめ第4条第2項に規定する定期予防接種県外実施依頼書を交付され、県外医療機関等において予防接種を受けた者又はその保護者とする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、県外に居住する者

(2) 県外の医療機関において長期入院治療を受けている、又は県外施設へ入所等の理由により県外に居住する者

(3) その他市長が認める者

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項及び第3項に基づく定期の予防接種とする。

(依頼書の申請)

第4条 助成を受けようとする者又はその保護者は、あらかじめ定期予防接種県外実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、定期予防接種県外実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

3 依頼書の有効期限は、申請をした日の属する年度末日とする。

(助成金の額及び支払方法)

第5条 助成金の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と、市と甲賀・湖南医師会との間で締結されている契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額を限度とする。

2 前項の助成金の支払いは、償還払いとする。

(助成の申請)

第6条 第4条第2項の規定により依頼書の交付を受けた者は、定期予防接種県外実施費助成金申請書(様式第3号)に当該予防接種に係る領収書及び予防接種予診票を添えて接種した日から2月以内に市長に申請するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成が適当と認める場合は、定期予防接種県外実施費助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成額を償還払するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成が適当でないと認められる場合は、定期予防接種県外実施費助成金交付却下通知書(様式第5条)により申請者に通知するものとする。

(不当利益の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があった場合は、当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第170号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第127号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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湖南市定期予防接種県外実施費の助成に関する要綱

平成26年4月1日 告示第54号

(平成28年10月1日施行)