○湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱
平成26年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の児童が幼稚園等に通い、又は障がい児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。
2 この告示において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
3 この告示において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、支給を受けようとするときは、湖南市多子軽減に伴う障がい児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
(給付費の返還)
第7条 市長は、前条に規定する給付費の支給を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月に提供された障がい児通所支援から適用する。それ以前に提供された障がい児通所支援については、なお、従前のとおりとする。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52―17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障がい児通所支援を利用する児童(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援にかかる法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障がい児通所支援を利用する児童のうち(1)に掲げる児童以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援にかかる法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0 |
別表第2(第4条関係)
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |