○湖南市児童相談支援事業所運営規程
平成26年10月1日
訓令第18号
(事業の目的)
第1条 この規程は、湖南市(以下「事業者」という。)が開設する湖南市児童相談支援事業所(以下「事業所」という。)において行う相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく基本相談支援及び計画相談支援並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障がい児相談支援をいう。以下同じ。)に係る適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する障がい者又は障がい児(以下「利用者」という。)及び障がい児の保護者等の意思及び人格を尊重し、適切な相談支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、相談支援の提供に当たっては、事業を利用する利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な配慮をもって事業を実施するものとする。
2 事業者は、相談支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業者は、相談支援の提供に当たっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業若しくは障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業者は、関係市町、障害福祉サービス事業若しくは障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
5 事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
6 前5項のほか、事業者は障害者総合支援法、児童福祉法及び各法に基づく事業の人員及び運営に関する基準その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 湖南市児童相談支援事業所
(2) 所在地 滋賀県湖南市石部中央一丁目1番3号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 相談支援専門員 1名以上(常勤職員)
相談支援専門員は、利用者の日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成並びに継続的なモニタリングを行う。
(開所日及び開所時間等)
第5条 事業所の開所日及び開所時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4) サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。
2 事業所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他市長が別に定める日
(相談支援を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において相談支援を提供する主たる対象者は、障がい児とする。
(相談支援の内容)
第7条 事業所で行う相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活全般にわたる相談
(2) 地域の障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業者等の情報提供
(3) サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成及び評価
(4) 訪問による継続的なモニタリング
(5) 前各号に附帯するその他必要な相談支援、助言等
(利用者の保護者から受領する費用の額等)
第8条 事業者が計画相談支援及び障害児相談支援を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により、原則として、事業者が各市町村から相談支援給付費の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る受領証を、当該費用を支払った保護者に交付するものとする。
(事業の実施地域)
第9条 事業の実施地域は、湖南市の全域とする。
(緊急時における対応方法)
第10条 従業者は、相談支援を提供しているときに利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
(苦情解決)
第11条 事業者は、事業所において提供した相談支援に関する利用者及びその家族からの苦情を解決するために、苦情解決体制の整備等必要な措置を講じるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第12条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(従業者の勤務体制と研修)
第13条 事業者は、事業所において適切な相談支援が提供できるよう従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上のため、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3カ月以内
(2) 継続研修 年2回以上
(秘密の保持)
第14条 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
2 事業者は、従業者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持すべき旨を、雇用契約において定めるものとする。
(諸記録の整備と保存)
第15条 事業者は、利用者に対する相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(委任)
第16条 この訓令に定めるほか、運営に関する重要事項は、事業者と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付則
この訓令は、告示の日から施行する。