○湖南市教育委員会の事務の補助執行に関する規則
平成26年6月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 教育委員会は、幼稚園に関する事務を、湖南市こども未来応援部の職員に補助執行させる。
2 前項の規定により補助執行させる場合における事務の決裁区分については、湖南市教育委員会事務局組織規則(平成16年湖南市教育委員会規則第4号)第14条の規定によるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5―3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。